COLUMN

お知らせ

2018.07.03

刑事事件

どのような場合に勾留されるのか?

 

逮捕され身体拘束された被疑者にとって重要なことは,いかに早く身体拘束から解放されるかということです。それでは,そもそもどのような場合に身体拘束されてしまうのでしょうか?

 

本日は,身体拘束の一つである「勾留」について説明いたします。

なお,以下の内容は主に捜査段階における勾留(被疑者勾留)に関する説明になります。裁判段階における勾留(被告人勾留)については,こちらをご覧ください。

 

 

1 勾留とは

 

勾留とは,逃亡や罪証隠滅等を防ぐために,被疑者の身体を拘束する処分のことをいいます。

 

警察は被疑者を逮捕した後,引き続き身体拘束をして捜査をする必要があると判断した場合には,48時間以内に検察庁へ身柄を送ります。これを“身柄送検”といいます(「身柄送検」については,こちらをご覧ください。)。

送検から24時間以内に,検察官は被疑者を釈放するか,引き続き身柄を拘束するかを決定します。

身柄拘束が必要な場合は,裁判所に“勾留請求”をします。

裁判所も身柄拘束が必要であると判断した場合には,“勾留”され,10日から25日にかけて身柄拘束が続きます。

 

 

2 どのような場合に勾留されるのか

 

逮捕されたら必ず勾留されるわけではありません。勾留されるには要件があり,それを満たしていた場合に勾留される可能性があります。

 

勾留の要件は,

①罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること(刑事訴訟法第207条・第60条第1項)

②住所不定,罪証隠滅のおそれ,逃亡のおそれのいずれか1つに当てはまること(同法第207条・第60条第1項各号)

③勾留の必要性(相当性)があること(同法第207条第1項・第87条第1項)

であるとされています。

 

③の勾留の必要性(相当性)について少し説明すると,

勾留の本来の目的に照らし,被疑者の身柄を拘束しなければならない積極的な必要性と,その拘束によって被疑者が被る不利益とを比較衡量して,前者が極めて弱い場合や,後者が著しく大きい場合には,勾留の必要性(相当性)を欠くことになります。

例えば,犯情が極めて軽微な事件において,被疑者には投薬治療が不可欠な場合などが考えられます。

 

 

3 勾留されなかった場合でも注意が必要

 

勾留されなかったからといって,そのまま刑事手続きが終了するわけではありません。

その後は,在宅のまま捜査が進み,検察官の判断によっては,起訴されて裁判となる可能性があります。

 

 

 



 

 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

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