COLUMN

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2018.06.16

少年事件

付添人とは?

 

「付添人」という言葉はあまり耳にしたことがない方も多いのではないかと思います。少年が犯した事件に対して活動する弁護士を「付添人」ということがあります。

 

本日はこの「付添人」について説明いたします。

 

 

1 そもそも「少年」,「少年事件」とは

 

20歳未満の者を少年法では「少年」といい,この「少年」が刑罰法令に触れる行為をしたことを「少年事件」といいます。

 

もう少し詳しく説明しますと,少年は以下に区別されます。

 

①犯罪少年:罪を犯した14歳以上20歳未満の少年

②触法少年:刑罰法令に触れる行為をしたが,14歳未満の少年(14歳未満は刑事責任は問われない。刑法第41条)

③ぐ犯少年:将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年

 

そして少年事件においては,20歳以上の者が罪を犯した場合の「刑事事件」と異なり,罪を犯した者を処罰することだけではなく,非行少年を教育して更生させることも目的とされています(少年法第1条)。

 

 

2 付添人とは

 

付添人とは,家庭裁判所で審判を受ける少年の権利を擁護・代弁し,少年審判の手続きや処遇の決定が適正に行われるよう裁判所に協力する人をいうとされています。

 

付添人には,上記少年事件の目的に沿うように,①刑事事件の弁護人的性格である,少年の正当な利益を守り,適正手続きの実現をはかる役割以外に,②少年を教育により更生させる役割も担っています。

 

具体的には,違法・不当な身体拘束からの解放に向けた活動のみならず,少年が非行に至ってしまった少年自身の問題点の発見及び改善,少年が二度と非行に至ることがないように環境を整えることなどが挙げられます。

 

 

3 付添人になれる人

 

付添人には,弁護士が選任されることが多いですが,実は,裁判所の許可があれば,弁護士でなくてもなることができます(少年法第10条第1項)。少年事件の付添人は,資格等に制限があるわけではないので,保護者もなることができます(少年法第10条第2項)。

 



 

 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

付添人に関することはもちろん,刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。

 



 

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