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2018.07.07

少年事件

低年齢の子供が罪を犯した場合は? ~触法少年とは?~

 

 

低年齢の子供(14歳未満)が罪を犯した場合はどうなるのでしょうか?少年法では,14歳未満の少年が罪を犯した場合,「触法少年」として特別の取り扱いをすることを定めています。

 

本日は,「触法少年」について説明いたします。

 

 

1 触法少年とは

 

触法少年とは,14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年をいいます(少年法第3条第1項第2号)。

 

14歳未満の少年は刑事責任能力がないため(刑法第41条),刑罰法令に触れる行為を行っても犯罪とはならず,捜査をすることも,刑罰を科すこともできません。

 

しかし,児童福祉法又は少年法における措置又は審判の対象とされています。

 

 

2 触法少年に対する手続き

 

触法少年が警察官により発見されると,警察官は事件について調査を行います(少年法第6条の2第1項)。触法少年に対する調査は,少年の情操の保護に配慮し,少年の健全な育成を期する精神を持って,少年法及び児童福祉法に基づく措置に資するように行わなければなりません(同法第6条の2第2項,少年警察活動規則第15条第1項)。

 

警察官は,事件の調査の結果,少年が要保護児童である等と判断した場合には,少年を児童相談所に通告等することとなります(児童福祉法第25条第1項,少年法第6条の6第1項)。

 

警察官から通告等を受けた児童相談所は,自ら少年を児童自立支援施設等に入所させるなどの福祉的措置を行うこともできますが(児童福祉法第27条第1項第3号等),家庭裁判所の審判に付すことが適当である場合には,事件を家庭裁判所に送致します(児童福祉法第27条第1項第4号)。

 

家庭裁判所に送致された後の手続きは,基本的に犯罪少年(14歳以上の少年)と同様ですので,詳しくはこちら(少年事件の流れ)をご覧ください。

 

 

3 児童福祉機関先議の原則について

 

上記のとおり,触法少年の調査・処遇は,原則として児童福祉機関による措置に委ね,児童福祉機関が適当と認めた場合にのみ家庭裁判所に送致し,その場合にのみ家庭裁判所は審判に付することができるという“児童福祉機関先議の原則”がとられています(児童福祉法第25条,少年法第3条第2項)。

 

 

 



 

 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

お子さまの事件に関することはもちろん,刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。

 

 



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