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2021.06.15

少年事件

保護観察の良好措置(解除,一時解除)とは?

 

少年事件における少年に対する処分として,「保護観察」というものがあります。

 

本日は,「保護観察における良好措置(解除,一時解除)」について説明いたします。

 

目次

     

    1 そもそも,保護観察とは

     

    保護観察とは,少年を施設に収容せずに,在宅で,保護観察所(保護司)の指導監督のもと,少年の更生を図ろうとする社会内処遇のことです。保護観察は,指導監督及び補導援護を行うことにより実施されます(更生保護法第49条第1項)。

     

    保護観察の期間としては,原則20歳になるまでとされ,18歳以上の場合は20歳を超えても観察開始から2年間とされています(更生保護法第66条)。

     

    そして,保護観察においては,これを継続しなくとも改善更生することができると認められる場合に執られる良好措置と,反対に社会内においては少年の改善更生が困難であると認められる場合に執られる不良措置とがあります。

     

     

    2 保護観察における良好措置(解除,一部解除)について

     

    保護観察において,これを継続する必要がなくなったと認められる場合にとられる良好措置には,解除と一部解除が存在します。

     

    解除は,少年が健全な生活態度を保持しており,保護観察を継続する必要がなくなったと認められる場合に,保護観察所長が保護観察を終了させる措置です(更生保護法第69条)。

     

    また,完全な解除はできないものの,少年の改善更生に資すると認められるときは,3カ月を超えない範囲で期間を定めて保護観察を一時解除し,指導監督及び補導援護を行わない状態とすることもできます(同法第70条第1項)。

     

    上述のとおり,保護観察の期間としては,原則20歳になるまでとされ,18歳以上の場合は20歳を超えても観察開始から2年間とされておりますが,保護観察処分を受けた少年の多くは,解除によって保護観察が終了することになります。

     

    なお,解除が検討される期間については,保護観察の種類により異なります(保護観察解除の目安に関する詳細は,こちらをご覧ください。)。

     

     

     

     



     

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