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2022.07.01

刑事事件

児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件の件数・態様・逮捕率とは?

 

本日は,「児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件の件数・態様・逮捕率」について説明いたします。

目次

     

    1 児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件の件数

     

    令和3年版犯罪白書によると,令和2年の刑法犯(殺人,強盗,詐欺など「刑法」等の法律に規定する犯罪をいいます。交通事故に関する犯罪は含まれません。)の認知件数は614,231件となっています。そして,その中で,「児童買春・児童ポルノ禁止法違反」の認知件数は3,064件であり,特別法犯の中では8番目に多く発生しているといえます。

     

    児童買春・児童ポルノ禁止法違反は,平成11年の同法施行後増加傾向にあり,特に24年以降7年連続で増加していましたが,令和元年から減少しています。

     

     

    2 児童買春・児童ポルノ禁止法違反の態様

     

    そもそも,「児童買春・児童ポルノ禁止法(正式には『児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律』)」は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み,あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ,児童買春,児童ポルノに係る行為等を規制し,及びこれらの行為等を処罰するとともに,これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより,児童の権利を擁護することを目的として定められた法律のことです。

     

    そして、児童買春・児童ポルノ禁止法において処罰対象とされている代表的な行為は以下のとおりとなります。

     

    ⑴児童買春:18歳未満の未成年を相手に対価を与えて性交渉やそれに類似する行為を行うこと

    ⑵児童買春の周旋:児童とその相手方となる者との間で、売春行為が行われるように仲介すること

    ⑶児童ポルノの所持:児童ポルノ(18歳未満の児童のわいせつな様子を撮影した写真画像や動画)を所持すること

    ⑷児童ポルノの提供:児童ポルノを不特定又は多数の者に提供すること

    ⑸児童ポルノの製造:盗撮等により児童ポルノを作成すること

     

     

    3 児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件の逮捕率

     

    平成28年の統計(出展:平成28年度検察統計)によれば,平成28年の児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件のうち,警察や検察で被疑者が逮捕されたケースは約31.0%です。

     

    児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件では,約3割の被疑者が逮捕されているということになり,逮捕された被疑者について約80.4%で勾留請求が認容されています。

     

     

     



     

     ~葵綜合法律事務所について~

     

    葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

     

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