COLUMN

お知らせ

2018.07.12

刑事事件

公然わいせつ罪とは?

 


 

岡山西警察署は,全裸で路上を歩いたとして,公然わいせつの疑いで,岡山市の会社員の男性を逮捕しました。逮捕容疑は,自宅からごみ出し場に向かう近隣の路上を全裸で歩いた疑い。ごみ出しのためだったといい「服を着るのが面倒だった」と容疑を認めています。

(上記事件は,フィクションです。)

 


 

本日は,上記事件をもとに,公然わいせつ罪について簡単に説明いたします。

 

 

1 公然わいせつ罪とは

 

公然わいせつ罪とは,不特定多数の人が目撃できる場所で,主に性器の露出・性交などの行為をした場合に成立する犯罪です。

 

 

2 公然わいせつ罪が成立するための要件

 

公然わいせつ罪成立するための要件を簡単に説明すると,以下のとおりになります。

 

①公然と

②わいせつな行為をしたこと

 

各要件について少し説明しますと,

 

①の“公然と”とは,

わいせつな行為を不特定または多数人が認識し得る状態をいいます。現実にこれらの者が認識したことを必要とせず,認識の可能性があれば足ります。また,多数人については,観客が30数名であれば多数に当たるとした裁判例があります(大阪高判昭31・2・9)。

 

②の“わいせつな行為”とは,

行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものとされています。

具体的には,陰部を露出する行為(最判昭25・11・21),性交の演技(大阪高判昭30・6・10)などが考えられます。

 

今回の事件を上記要件に当てはめて考えてみると,

 

①不特定又は多数人の近隣住民が目にする可能性がある場所において

②性器を露出し,行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反する行為を行った

 

このように①~②の要件にすべて当てはまるため,公然わいせつ罪が成立すると考えられます。

 

 

3 公然わいせつ罪の法定刑と公訴時効

 

公然わいせつ罪の法定刑は,6月以下の懲役若しく30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料と定められています(刑法第174条)。

 

公然わいせつ罪の公訴時効は3年とされています(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。

 

 



 

 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

公然わいせつ罪に関することはもちろん,刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。

 



 

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