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2021.01.15

刑事事件

刑事事件における鑑定とは?

 

本日は,刑事事件における「鑑定」について説明いたします。

目次

     

    1 鑑定とは

     

    刑事事件における「鑑定」とは,特別の知識経験に属する法則又はその法則を具体的事実に適用して得た判断の報告をいいます。

     

    鑑定の手続きは,裁判所の命令によって行われる場合(刑事訴訟法第165条)と,捜査機関が専門家に嘱託して行われる場合(刑事訴訟法第223条第1項)があります。

     

    実際に鑑定が行われる例としては,犯行当時の責任能力等に関する精神鑑定の他,人間の死因,創傷の部位・程度,現場に残された血痕の血液型やDNA型の判定,薬物の成分,筆跡などが挙げられます。

     

    鑑定の結果は,書面(鑑定書)により報告されることが多いと思われますが,裁判の際には,鑑定書ではなく,口頭で鑑定結果の報告をする場合(鑑定人尋問)もあります。

     

    なお,裁判所により鑑定を命じられた者を「鑑定人」と呼ぶのに対し,捜査機関による嘱託を受けた者は「鑑定受託者」といいます。

     

     

    2 鑑定処分について

     

    鑑定人・鑑定受託者は,鑑定する際に必要がある場合には,裁判所の許可を受けて,鑑定に伴う処分(鑑定処分)を行うことができます(刑事訴訟法168条,225条第1項)。

     

    鑑定処分として,法律が列記しているのは,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは船舶内への立入り,身体の検査,死体の解剖,墳墓の発掘,物の破壊です。

     

    捜査段階で人の死因等を解明するために実施される死体解剖は,法医学の専門家に死因等に関する鑑定を嘱託し,鑑定に伴う処分として鑑定処分許可状を得て行われるものです。

     

     

    3 鑑定留置について

     

    鑑定人・鑑定受託者が,被疑者・被告人の精神又は身体に関する鑑定をする際について必要があるときは,裁判所は期間を定め病院その他の相当な場所に被疑者・被告人を留置することができます(刑事訴訟法第167条,224条)。

     

    このことを鑑定留置といいます(「鑑定留置」に関する詳細はこちらをご覧ください。)。

     

     



     

     

    ~葵綜合法律事務所について~

     

    葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

     

    鑑定に関することはもちろん,刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。

     



     

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