COLUMN

お知らせ

2018.09.11

刑事事件

刑罰の種類とは? ~死刑,懲役・禁固・拘留について~

 

罪を犯した場合に科せられる刑罰には,いくつかの種類があります。日本の刑法は,刑罰の種類として,死刑,懲役・禁固・拘留,罰金・科料,没収の7つを定めています(刑法第9条)。

 

本日は,死刑,懲役・禁固・拘留について説明いたします。

 

 

1 死刑とは

 

死刑(刑法第11条)とは,生命を奪うことを内容とする刑罰です。

 

死刑を規定している犯罪として,刑法犯では,内乱罪(刑法第77条第1項),外患誘致罪(刑法第81条),外患援助罪(刑法第82条),現住建造物等放火罪(刑法第108条),激発物破裂罪(刑法第117条),現住建造物等浸害罪(刑法第119条),列車転覆致死罪(刑法第126条第3項),往来危険による汽車転覆等罪(刑法第127増),水道毒物混入致死罪(刑法第146条後段),殺人罪(刑法第199条),強盗致死罪(刑法第240条後段),強盗強制性交等致死罪(刑法第241条後段)の12種類となります。そのほか,特別刑法犯として,爆発物使用罪(爆発物取締罰則第1条)や,航空機強取等致死罪(航空機の強取等の処罰に関する法律第2条)などが規定されています。

 

なお,罪を犯すとき18歳未満であった者に対しては,死刑を科すことはできません(少年法第51条)。

 

 

2 懲役・禁固・拘留

 

懲役(刑法第12条)と禁固(刑法第13条)は,どちらも刑事施設に拘禁することによって執行される点では同じですが,懲役は,拘禁のほかに刑務作業に服さなければならないのに対して,禁固はこのような作業が課されない点で異なります(なお,禁固受刑者も,希望すれば刑務作業に就くことができます(刑事収容法第93条)。)。

 

懲役及び禁錮には,どちらも無期と有期の場合があり,有期の懲役及び禁錮は1月以上20年以下とされています(刑法第12条第1項,第13条第1項)。もっとも,刑を加重する場合には30年まで引き上げることができ,軽減する場合には1月未満に引き下げることができます(刑法第14条)。

 

拘留も刑事施設に拘置して執行されることになりますが,懲役・禁固に比べて軽い自由刑であり,刑期は,1日以上30日未満とされています(刑法第16条)。また,禁固と同じように刑務作業を行う義務はありませんが,希望すれば作業に就くことができます(刑事収容法第93条)。

 

 

 



 

 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。

 

 



 

Copyright (C) 2018 葵綜合法律事務所 All Rights Reserved.