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2018.07.08

刑事事件

勾留と拘留の違い

 

法律用語の中に,「勾留(こうりゅう)」と「拘留(こうりゅう)」があります。読みも同じで字も似ていますが,この2つは違います。

 

本日は,「勾留」と「拘留」の違いについて説明いたします。

 

 

1 勾留について

 

勾留とは,逃亡や罪証隠滅等を防ぐために,被疑者・被告人の身体を拘束する処分のことをいいます。

 

警察により逮捕されると,警察は最大48時間以内に今後も引き続き身体拘束をしたうえで取調べが必要と判断した場合には,検察官へ送致する手続きを行います(このことを,「身柄送検」といいます。)。

検察官は,そこから24時間以内に,被疑者を引き続き身体拘束するのか,釈放するのかの判断をします。

検察官が引続き被疑者を身体拘束すると決めた場合,検察官は裁判所に対して「勾留請求」を行います。

その勾留請求が認められた場合,被疑者は10日間,引続き身体拘束されることとなります。

 

このように勾留とは,一連の刑事手続きにおける処分の一つであり,刑罰ではありません。

 

 

2 拘留とは

 

これに対して,拘留とは,日本の刑罰の一種であり,受刑者を一定期間,刑事施設に収監するというものです。その刑期は,1日以上30日未満とされています(刑法第16条)。

 

なお,日本においては,罪を犯した人が受ける刑罰は,生命刑,財産刑,自由刑の3つに分類されます。生命刑は「死刑」,財産刑は「罰金」「科料」「没収」,自由刑は「懲役」「禁錮」「拘留」の7種が定められており,科せられる刑罰の内容はそれぞれ違います。

このように拘留は,自由刑の一種とされています。

 

拘留が科せられる犯罪は,懲役や禁錮と比べて,非常に少ないのも特徴です。刑法においては,公然わいせつ(刑法第174条),暴行(刑法第208条)及び侮辱(刑法第231条)の3つの罪のみとなります。

 

また,拘留には執行猶予を付すことができませんので(刑法第25条参照),必ず実刑となります。

 

 



 

 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

勾留に関することはもちろん,刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。

 



 

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