COLUMN

お知らせ

2018.08.19

刑事事件

単純横領罪とは?

 


 

岡山南警察署は,単純横領罪の疑いで,岡山市在住の女性を逮捕しました。逮捕容疑は,女性が友人から保管を任せられた100万円を不法に領得したというもの。

(上記事件は,フィクションです。)

 


 

本日は,上記事件をもとに,単純横領罪について簡単に説明いたします。

 

 

1 横領罪とは

 

横領罪とは,自己が占有する他人の物を横領することを内容とする犯罪です。

 

そして,横領罪には,単純横領罪(刑法第252条)のほかに,業務上横領罪(刑法第253条),遺失物横領罪(刑法第254条)があります。

 

 

2 単純横領罪が成立するための要件

 

単純横領罪が成立するための要件を簡単に説明すると,以下のとおりになります。

 

①委託信任関係に基づいて

②自己の占有する

③他人の物を

④横領すること

 

各要件について少し説明しますと,

 

①の本罪における“委託信任関係”について,

その委託信任関係が生じる原因は,法令の規定,使用貸借等の民法上の契約等に限られず,取引上一般に容認されている慣習,条理,信義則であってもよいとされています。

 

③の“他人の物”について,

自己の物であっても,公務所から保管を命ぜられた物についても単純横領罪の客体とされています(刑法第252条第2項)。

 

④の“横領”とは,

自己の占有する他人の物又は公務所から保管を命じられた自己の物を不法に領得することをいいます(領得行為説)。

 

今回の事件を上記要件に当てはめて考えてみると,

 

①友人からの委託信任関係に基づいて

②自己が占有する

③他人の100万円を

④不法に領得した

 

このように①~④の要件にすべて当てはまるため,業務上横領が成立すると考えられます。

 

 

3 単純横領罪の法定刑及び時効

 

単純横領罪の法定刑は,5年以下の懲役と定められています(刑法第252条第1項)。

 

単純横領罪の公訴時効は,5年とされています(刑事訴訟法第250条第2項第5号)。

 

 



 

 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

単純横領罪に関することはもちろん,刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。

 

 



 

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