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2018.09.17

少年事件

審判不開始とは?

 

家庭裁判所に送致された少年は,家庭裁判所による調査を経た後,何らかの処分が決定されます。この処分の一つに「審判不開始」というものがあります。

 

本日は,「審判不開始」について説明いたします。

 

 

1 審判不開始とは

 

家庭裁判所は,調査の結果,審判に付することができず,又は審判に付するのが相当でないと認めるときは,審判を開始しない旨の決定をします(少年法第19条第1項)。この決定を,審判不開始決定といいます。

 

 

2 審判不開始決定の要件

 

審判不開始の決定は,調査の結果に基づき,

①審判に付することができないとき(形式的審判不開始)

又は

②審判に付するのが相当でないとき(実体的審判不開始)

になされます。

 

⑴ 審判に付することができないとき(形式的審判不開始)

 

審判に付することができないとき(形式的審判不開始)とは,法律上又は事実上,審判に付することができない場合です。

 

具体的には,審判条件の不存在や非行事実の不存在,事実上の審判不能などが挙げられます。

 

⑵ 審判に付するのが相当でないとき(実体的審判不開始)

 

審判に付するのが相当でないとき(実体的審判不開始)とは,審判条件や非行事実の存在が認められ,審判を行うことは可能であるが,保護処分等を行うことが妥当ではなく,裁判官による直接審理の必要もない場合で,以下の3つに分類されています。

 

①保護的措置:調査官の訓戒,教育的指導や,被害者の話を聞いて内省を求めるなどの保護的措置により,少年の要保護性が既に解消した場合

 

②別件保護中:別件による保護観察等が行われており,新たな措置を加える必要がないとき

 

③事案軽微:非行事実が極めて軽微で,警察,家庭,学校等で適切な措置がとられたことで既に要保護性が解消し,再非行のおそれもなくなっている場合

 

 

 

 



 

 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

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