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2018.09.29

少年事件

少年事件において,少年審判の対象となる少年とは?

 

少年事件において,少年審判の対象となる少年は,犯罪少年,虞犯少年,触法少年の3つに分類することができます。

 

本日は,少年審判の対象となる犯罪少年,虞犯少年,触法少年について説明いたします。

 

 

1 少年法について

 

少年法は,20歳未満で刑罰法令に違反した・違反する可能性がある行為を行った子供を「非行のある少年」として,少年審判という特別な取り扱いをすることを規定しています。

 

なお,いつを基準として20歳に満たない者か否かを判断するかというと,犯罪行為等を行った時点ではなく,少年審判で処遇が決定した時点を基準にします。

 

したがって,犯行時に20歳未満であっても,少年審判が開かれた際20歳以上であった場合(19歳の時に事件を起こし,20歳を過ぎて警察に捕まってしまったような場合など)は,少年時の事件であったとしても少年法の適用にはならず,成人事件として処分されることとなります。

 

 

2 少年の分類

 

上記で説明した通り,少年法は,20歳未満で刑罰法令に違反した・違反する可能性がある行為を行った子供を「非行のある少年」としていますが,さらに,少年法は審判の対象となる「非行のある少年」を,以下の3つに分類しています。

 

⑴ 犯罪少年

 

犯罪少年とは,14歳以上で刑罰法令に触れる行為をした少年のことをいいます。

 

少年事件において,少年審判に付される最も典型的なケースになります。

 

⑵ 触法少年

 

触法少年とは,14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年のことをいいます。

 

刑法では,14歳未満の少年には刑事責任能力がないとされているため(刑法第41条),14歳以上の少年とは異なる取扱いとなっています(触法少年に関する詳細は,こちらをご覧ください。)。

 

⑶ 虞犯少年

 

虞犯少年とは,実際には刑罰法令に触れる行為をしていないものの,法定の虞犯事由があって,将来,刑罰法令に触れる行為をする虞(おそれ)のある少年のことをいいます。

 

法定の虞犯事由としては,保護者の正当な監督に服しない性癖のあること,正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと,犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し,又はいかがわしい場所に出入すること,自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること,が挙げられています(少年法第3条第1項第3号)。

 

上記で説明した通り,虞犯少年は未だ刑罰法令に触れる行為をしていないものの,不良な行為をしている少年を早期に発見して適切な保護を加えることにより,少年の健全な育成を図るとともに,犯罪の発生を未然に防ぐため,少年審判の対象としています(虞犯少年に関する詳細は,こちらをご覧ください。)。

 

 

 



 

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