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2018.10.26

少年事件

少年事件における審判とは?

 

少年事件においては,20歳以上の者による刑事事件と異なり,家庭裁判所による「審判」という手続きが定められています。

 

本日は,少年事件における「審判」について説明いたします。

 

 

1 審判とは

 

少年事件における審判とは,少年に対して,家庭裁判所が少年の健全な育成を期するために事件を審理し,少年の性格を矯正し社会に適応させるための適切な処分や措置を決定する手続のことをいいます。

 

少年法は,その目的として,「少年の健全な育成」という教育目標を掲げており(少年法第1条),非行少年に対しては,その非行性を除去し,再非行を防止するために,教育的処遇を行うことを原則としていますので,少年事件における審判においても,かかる教育主義の下,少年に対する処分が選択されることになります。

 

なお,少年審判は,20歳以上の者による刑事事件とは異なり,家庭裁判所が自ら審判手続を主導して,少年に関する調査を行い,その結果をもとに審理を行って処分を言い渡します。このことを「職権主義的審問構造」といいます。

 

 

2 審判の対象とは

 

少年審判の対象は,①非行事実と②要保護性であるとされています。

 

①の非行事実とは,犯罪少年や触法少年の場合,検察官による送致等にあたり送致書に記載された非行事実と,これと同一性を有する範囲の事実をいうとされています。これに対し,虞犯少年における非行事実とは,「虞犯性」及び「虞犯事由」をいうとされています(「犯罪少年」「触法少年」「虞犯少年」に関する詳細については,こちらをご覧ください。)。

 

②の要保護性とは,➊少年の性格や環境に照らして,将来再び非行に陥る危険性があること(犯罪的危険性),❷保護処分による矯正教育を施すことによって再非行の危険性を除去できる可能性(矯正可能性),❸保護処分による保護が最も有効でかつ適切な処遇であること(保護相当性)の3つの要素で構成されています。

 

以上のとおり,少年審判では,①非行事実の有無及び②要保護性の有無及びその程度を審理し,非行に至ってしまった少年に対する処分としてどのような処分が適切かを判断することになります。

 

 

 



 

 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

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