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2019.05.21

少年事件

少年審判における被害者関与制度(被害者等に対する審判結果等の通知)とは?

 

本日は,少年審判における被害者関与制度の一つである「被害者等に対する審判結果等の通知」について説明いたします。

 

 

1 少年審判における被害者等関与制度創設の経緯

 

平成12年の少年法改正により,①被害者等による記録の閲覧・謄写(少年法第5条の2),②被害者等の申出による意見聴取(少年法第9条の2),③審判結果等の通知(少年法第31条の2)の各制度が新設されました。

 

その後,平成20年の少年法改正により,被害者等による記録の閲覧・謄写の範囲の拡大,被害者等の申出による意見聴取の対象者の拡大,④被害者等による少年審判の傍聴(少年法第22条の4及び5)及び⑤被害者等に対する審判状況の説明(少年法第22条の6)が新設されました。

 

 

2 被害者等に対する審判結果等の通知

 

裁判所は,事件を終局させる決定をした場合,被害者等から申出があるときは,少年の健全な育成を妨げるおそれがあり相当でないと認められる場合を除き,申出者に対し,①少年及びその法定代理人の氏名及び住居,②決定の年月日,主文及び理由の要旨を通知しなければならないとされています(少年法第31条の2第1項第1号,第2号)。

 

申出をなしうる被害者等とは,犯罪少年又は触法少年に係る事件の被害者又はその法定代理人とされています。また,被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合については,被害者の配偶者,直系の親族又は兄弟姉妹も申出をすることができます(少年法第31条の2第1項,5条の2第1項)。

 

なお,通知を受けた者は,正当な理由がないのに通知により知り得た少年の氏名その他少年の心情に関する事項を漏らしてはならず,かつ,通知により知り得た事項をみだりに用いて,少年の健全な育成を妨げ,関係者の名誉もしくは生活の平穏を害し,又は調査もしくは審判に支障が生じさせる行為をしてはならないとされています(少年法第31条の2第3項,第5条の2第3項)。

 

 

 



 

 

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