COLUMN

お知らせ

2019.04.11

少年事件

少年審判における被害者関与制度(被害者等の申出による意見聴取)とは?

 

本日は,少年審判における被害者関与制度の一つである「被害者等の申出による意見聴取」について説明いたします。

 

 

1 少年審判における被害者等関与制度創設の経緯

 

平成12年の少年法改正により,①被害者等による記録の閲覧・謄写(少年法第5条の2),②被害者等の申出による意見聴取(少年法第9条の2),③審判結果等の通知(少年法第31条の2)の各制度が新設されました。

 

その後,平成20年の少年法改正により,被害者等による記録の閲覧・謄写の範囲の拡大,被害者等の申出による意見聴取の対象者の拡大,④被害者等による少年審判の傍聴(少年法第22条の4及び5)及び⑤被害者等に対する審判状況の説明(少年法第22条の6)が新設されました。

 

 

2 被害者等の申出による意見聴取

 

被害者等が被害に関する心情その他の事件に関する意見を述べたい場合には,家庭裁判所又は調査官において,その意見を聴取することができるとされています(少年法第9条の2)。

 

意見を述べることができる者は,犯罪少年又は触法少年に係る事件の被害者又はその法定代理人とされています。また,被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合については,被害者の配偶者,直系の親族又は兄弟姉妹も意見を述べることができます(少年法第9条の2,5条の2第1項)。

 

意見聴取の方法は,①裁判官が審判期日又は期日外において自ら意見を聴取する方法,②家庭裁判所調査官が聴取する方法,③書面の提出による方法があります。

 

意見聴取の対象となるのは,「被害に関する心情その他の事件に関する意見」です。具体的には,被害感情のほかに,少年に対する処分についての意見も含まれるとされています。裁判所は,聴取した意見を斟酌するとともに,これを少年の処分を決めるための資料の一つとすることができます。

 

 

 



 

 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

被害者関与制度に関することはもちろん,刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。

 



 

Copyright (C) 2018 葵綜合法律事務所 All Rights Reserved.