COLUMN

お知らせ

2018.11.13

少年事件

少年審判の諸原則について

 

本日は,少年審判における諸原則について説明いたします。

 

 

1 非公開の原則

 

少年審判は原則として非公開です(少年法第22条第2項)。審理の公開が憲法上の原則である(憲法第37条第1項,第82条第1項)刑事裁判と大きく異なることになります。

 

少年審判が非公開とされているのは,人格的に未熟で傷つきやすい少年の情操を保護し,少年期の非行により将来にわたって不利益を受けることを回避するため,また,要保護性を十分に審理して教育的,保護的措置をとることができるようにするためとされています(少年審判の出席者に関する説明は,こちらをご覧ください。)

 

 

2 併合審判の原則

 

一人の少年について複数の事件がある場合には,なるべく併合して審判しなければならないとされています(少年審判規則第25条の2)。

 

少年審判では,審判の対象である非行事実の存否についての審理のほか,少年の要保護性の有無やその程度について審理が行われ,その要保護性の程度に応じて処分が選択されることになります。審判の対象のひとつである要保護性は,少年の資質・性格・家庭環境等に由来するものであることから,少年ごとに1つのはずであり,非行事実によって異なるということはありません。そこで,同一少年の事件については,非行事実が複数でも,それぞれの非行事実を踏まえた時点での要保護性に基づく1個の処分であることが,教育の一貫性や効率化に結びつくといえることから,なるべく併合して審判すべきとされています。

 

 

3 個別審理の原則

 

明文の規定はありませんが,1つの事件に複数の少年が関与していた場合には,原則として少年ごとに個別に審理すべきであり,異なる少年の事件を併合して一緒に審理することは許すべきではないとされています(少年法第49条参照)。

 

少年事件では,少年自身や家族等の関係者の秘密保持の要請が強く,少年ごとに審理を行うべきだからです。

 

 

4 直接審理の原則

 

少年が審判期日に出頭しない場合,審判を行うことができません(少年審判規則第28条第3項)。

 

少年審判では,少年に対する適正手続きの保障と,審判の教育的効果を図るために,刑事手続以上に少年が自ら審判に臨む必要が高いことによります。

 

 

 



 

 

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