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2018.12.03

少年事件

少年審判における職権主義的審問構造とは?

 

刑事裁判においては,当事者主義的対審構造がとられているのに対し,少年審判においては職権主義的審問構造がとられています。

 

本日は,少年審判においての「職権主義的審問構造」について説明いたします。

 

 

1 職権主義的審問構造とは

 

刑事裁判においては,検察官と被告人・弁護人とが対して攻撃防御を尽くし,当事者が訴訟を主体的に追行していく「当事者主義的訴訟構造」がとられています。

 

しかし,少年事件において,対立当事者は存在せず,検察官は,事件を家庭裁判所に送致すると,原則として少年審判に関与することはありません。例外的に検察官が関与する場合(少年法第22条の2)であっても,それは少年の処罰を求める訴追官としてではなく,審判の協力者として関与するにすぎません。

 

職権主義に基づく手続においては,裁判所自らが主体となって事実を解明し,それに基づいて判断を下す手続になります。真実解明に必要な場合には,職権主義の下,家庭裁判所は,少年の有利不利かを問わず,証拠調べを行わなければならないと解されています。

 

したがって,少年審判では,家庭裁判所が自ら審判手続を主導して,少年に関する広範な調査を行い,その結果をもとに審理を行って処分を言い渡します。

 

 

2 少年審判が職権主義的審問構造をとっている理由

 

少年審判が職権主義的審問構造をとっている理由は,裁判所による合理的な職権行使により,非行事実のみならず,非行に至った経緯や動機,少年の成育歴,家庭環境,性格・資質などを柔軟に調査・考慮することができるとともに,少年の状況や環境等に応じた非形式的で弾力的な審理が可能となり,ひいては少年の成長発達権が確保されるという保護主義の理念(少年法1条)に沿うことが挙げられます。

 

 



 

 

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