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2020.09.15

刑事事件

弁護人等との接見交通権とは?

 

本日は,「弁護人等との接見交通権」について説明いたします。

 

目次

     

    1 弁護人等との接見交通権とは

     

    刑事訴訟法第39条第1項は,「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は,弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては,第31条第2項の許可があった後に限る。)と立会人なくして接見し,又は書類若しくは物の授受をすることができる。」と定めています。

     

    このように,逮捕・勾留された被疑者・被告人が,弁護人等と接見(面会)し,又は物の受け渡しをすることができる権利のことを,被疑者・被告人と弁護人等との「接見交通権」といいます。

     

    判例は,弁護人等との接見交通権について,「身体を拘束された被疑者が弁護人の援助を受けることができるための刑事手続上最も重要な基本的権利に属するものであるとともに,弁護人からいえばその固有権の最も重要なものの一つであることはいうまでもない。」と述べるとともに(最判昭和53・7・10),「被疑者と弁護人等との接見交通権を規定しているのは,憲法34条の右の趣旨にのっとり,身体の拘束を受けている被疑者が弁護人等と相談し,その助言を受けるなど弁護人等から援助を受ける機会を確保する目的で設けられたものであり,その意味で,・・・憲法の保障に由来するものであるということができる。」と判示しています(最大判平成11・3・24)。

     

    なお,弁護人等以外の者(家族や友人等)との接見(面会)については,こちらをご覧ください。

     

     

    2 接見交通権に対する制限

     

    ⑴ 接見指定

     

    刑事訴訟法第39条第3項本文は,「検察官,検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は,捜査のため必要があるときは,公訴の提起前に限り,第1項の接見又は授受に関し,その日時,場所及び時間を指定することができる。」と規定しています。

     

    このように,捜査機関の判断で接見交通権の行使に一定の制約を加えることを「接見指定」といいます。

     

    ただし,接見指定は,「被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであってはならない。」と定めています(刑事訴訟法第39条第3項但書)。

     

     

    ⑵ 法令による制限

     

    次に,刑事訴訟法第39条第2項には,「前項の接見又は授受については,法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で,被告人又は被疑者の逃亡,罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。」と定めており,弁護人等との接見についても法令による制限があります。

     

    具体的には,施設の規律及び秩序を害するおそれがあるものの授受の禁止措置(刑事収容施設法第46条第1項第1号,第193条第1項第1号)や,そのようなものであるか判断するための授受される物の検査(同法第44条第3号,第191条第3号)などがあります。

     

     



     

     

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