COLUMN

お知らせ

2018.07.04

刑事事件

恐喝罪とは?

 


 

岡山北警察署は,岡山市内に住む男性を恐喝事件の疑いで逮捕しました。逮捕容疑は,岡山市内の集合住宅において,女性に対し,「お前,借金あるんやぞ」「臓器売るしかないぞ」等と申し向けたところ,女性は畏怖して現金を交付したというものです。男性は「生活費が欲しかった」と容疑を認めています。

(上記事件は,フィクションです。)

 


 

本日は,上記事件をもとに,恐喝罪について説明いたします

 

 

1 恐喝罪とは

 

恐喝罪とは,人を恐喝して財物を交付させた場合に成立する犯罪です。

 

例えば,相手を殴って怯えさせたり,「殴られたくなければ金を出せ」と言って,相手に金を払わせたという行為は恐喝に当たります。また,お金を貸した相手に,貸したお金を返してほしいと請求する手段が行き過ぎた場合にも,恐喝になってしまう場合があります。

 

恐喝罪は,未遂罪についても処罰されます(刑法第250条)。

 

 

2 恐喝罪が成立するための要件

 

恐喝罪が成立するための要件を簡単に説明すると,以下のとおりになります。

 

①「人を恐喝して」

②相手方の畏怖を惹起し

③「財物を交付させた」又は「財産上不法の利益を得,または他人にこれを得させたこと」

 

各要件について少し説明しますと,

 

①の“恐喝”とは,

財物・財産上の利益を供与させる手段として行われる脅迫・暴行であって,相手方の反抗を抑圧する程度に至らないものを指します。相手方の反抗を抑圧する程度に至る場合には,強盗罪が成立します。

 

今回の事件を上記要件に当てはめて考えてみると

 

①女性に対し,「臓器売るしかないぞ」等と女性の身体に危害を加える旨を告知したところ

②女性は恐れおののき

③女性から現金を交付させた

 

このように①~③の要件にすべて当てはまるため,恐喝罪が成立すると考えられます。

 

 

3 恐喝罪の法定刑及び時効

 

恐喝罪の法定刑は,10年以下の懲役と定められています(刑法第249条)。

 

恐喝罪の公訴時効は,7年とされています(刑事訴訟法第250条第2項第4号)。

 

 

 



 

 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

恐喝罪に関することはもちろん,刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。

 



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