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2018.12.08

刑事事件

未決勾留日数の算入とは?

 

刑事裁判においては,未決勾留日数の算入という制度があります。

 

本日は,未決勾留日数の算入について説明いたします。

 

目次

     

    1 そもそも,未決勾留とは

     

    未決勾留とは,日本の刑事手続において,犯罪容疑で勾留されてから,判決が確定するまでの間,刑事施設に勾留されている状態のことをいいます。

     

    したがって,未決勾留日数とは,上記状態にかかる日数のことをいいます。

     

     

    2 未決勾留日数の参入とは

     

    そして,裁判所は,判決で刑の言渡しをする場合,裁量により,未決勾留日数の全部又は一部を刑期に算入することができます(刑法第21条)。

     

    未決勾留日数が算入されると,算入された日数分だけ刑が執行されたものとみなされますので,結果的に刑務所を出る時期が早まることになります。

     

    例えば,「被告人を懲役1年に処する。未決勾留日数中20日をその刑に算入する。」という判決がなされた場合には,20日分がすでに刑が執行されたことになり,その分最終的な刑の終了時期が早くなります。

     

     

    3 算入される未決勾留日数とは

     

    上記で述べたとおり,未決勾留日数とは,日本の刑事手続において,犯罪容疑で勾留されてから,判決が確定するまでの間,刑事施設に勾留されている日数のことをいいますが,未決勾留日数のすべてが刑期に算入されるわけではありません。

     

    実務では,起訴前の勾留については算入されず,起訴後の勾留日数のうち裁判準備のために通常必要とされる期間を超える日数分だけ算入されることになります(一部算入説)。

     

    裁判準備のために通常必要とされる期間としては,①第1回目の公判については,30日,②第2回以降の各公判については,各10日と考えられています。

     

    以上より,以下の計算式を使用することにより,算入されるおおよその未決勾留日数について調べることができます。

     

    起訴後の勾留日数-{30+10×(公判期日の回数-1)}

     

     



     

     

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