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2021.02.01

刑事事件

現行犯逮捕とは?

 

本日は,「現行犯逮捕」について説明いたします。

 

目次
     

     

    1 そもそも,逮捕とは

     

    逮捕とは,被疑者の身体を拘束し,引き続き短時間の拘束を続ける強制処分のことをいいます。

     

    捜査機関から罪を犯したと疑われている者(被疑者)だからといって,すべての被疑者が逮捕されるわけではありません。逮捕するための要件を満たしていない被疑者に対しては,在宅事件として捜査が進められます(「在宅事件」についてはこちらをご覧ください。)。

     

    そして,逮捕には,

     

    ①通常逮捕

    ②緊急逮捕

    ③現行犯逮捕

     

    の3種類があります。

     

     

    2 現行犯逮捕とは

     

    現行犯逮捕とは,(逮捕状がない状態で)現行犯人を逮捕することです。

     

    現行犯人とは,現に罪を行っている,又は現に罪を行い終わった者をいいます(刑事訴訟法第212条第1項)。

     

    現行犯人については,類型的に,裁判官による審査・判断を経るまでもなく被疑者の身体を拘束する正当な理由が明白であり,不当不合理な人権侵害の危険が乏しいため,裁判官の審査(逮捕状)を不要としています(憲法第33条にも,「現行犯として逮捕される場合を除いては」と規定して,現行犯逮捕は令状による必要はないことを例外として認めています。)。

     

    また,一定の要件を満たす者を「現行犯人とみなして」逮捕することを準現行犯逮捕といいます(刑事訴訟法第212条第2項)。準現行犯逮捕については,こちらをご覧ください。

     

    なお,現行犯逮捕は捜査機関のみならず,私人でも行うことができますが(刑事訴訟法第213条),私人が現行犯逮捕したときは,直ちにこれを捜査機関に引き渡さなければなりません(刑事訴訟法第214条)。

     

     

    3 現行犯逮捕の要件とは

     

    現行犯逮捕の要件としては,「現に罪を行う者」,又は「現に罪を行い終わった者」であることになります。

     

    「現に罪を行う者」とは,犯罪の実行行為を行いつつある犯人をいいます。

     

    「現に罪を行い終わった者」とは,犯罪の実行行為を終了した直後における犯人をいいます。実行行為を終了した直後といえるためには,時間的・場所的近接性が必要とされておりますが,具体的な数字で限界づけることは困難とされています。

     

    なお,一定の軽微な犯罪(30万円以下の罰金,拘留又は科料に当たる罪)については,犯人の住居もしくは氏名が明らかでない場合か,犯人が逃亡するおそれがある場合に限り,現行犯逮捕することができます(刑事訴訟法第217条)。

     

     



     

     

    ~葵綜合法律事務所について~

     

    葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

     

    ご家族が逮捕・勾留された場合や,刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。

     



     

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