COLUMN

お知らせ

2018.06.02

刑事事件

窃盗罪とは?

 


 

岡山市の宝石店で100万円相当のアクセサリーを盗んだとして,岡山東警察署は,窃盗の疑いで岡山市,無職の女性を逮捕しました。逮捕容疑は,女性が店員に高級アクセサリー数点を机に並べさせた上,別の商品を持ってくるよう依頼し,店員が離れた隙に1点を服のポケットにしまい,店を出たというもの。女性は売ってお金にしようと思ったと供述しています。

(上記刑事事件は,フィクションです。)

 


 

本日は,上記刑事事件をもとに,窃盗罪について簡単に説明いたします。

 

 

1 窃盗罪とは

 

窃盗罪とは,他人の占有する他人の財物を,占有者の意思に反して取得する犯罪です。

 

窃盗罪は,未遂罪についても処罰されます(刑法第243条)。

 

 

2 窃盗罪が成立するための要件

 

窃盗罪が成立するための要件を簡単に説明すると,以下のとおりになります。

 

①他人が管理する財物を

②窃取すること(持ち主の意思に反し,自分の管理下に置くこと)

③不法領得の意思があること(盗んだ物を利用する意思があること)

 

今回の事件を上記要件に当てはめて考えてみると,

 

①宝石店が管理するアクセサリーを

②宝石店の意思に反して,自分のポケットに入れたこと

③アクセサリーを売却する目的であったこと

 

このように①~③の要件にすべて当てはまるため,窃盗罪が成立すると考えられます。

 

 

3 窃盗罪の法定刑及び時効

 

窃盗罪の法定刑は,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています(刑法第235条)。

 

窃盗罪の公訴時効は,7年とされています(刑事訴訟法第250条第2項第4号)。

 

 



 

 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

窃盗罪に関することはもちろん,刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。

 

 



 

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