COLUMN

お知らせ

2018.09.26

刑事事件

職務質問とは?

 

街中を歩いていると,警察官から声をかけられ,いくつか質問を受けた経験がある方もいると思います。このような警察官による活動を「職務質問」といいます。

 

本日は,職務質問について説明いたします。

 

 

1 職務質問とは

 

職務質問とは,警察官が対象者を停止させて,質問する活動をいいます。

 

職務質問は,未だ犯罪が行われていない段階や,まだ犯罪が不特定の段階において,その予防・鎮圧等を目的として実行される「行政警察活動」とされています(これに対し,特定の具体的な犯人と犯罪事実について公訴提起と公判遂行を目的として実行されるものを「司法警察活動」といいます。)。

 

 

2 職務質問の対象者

 

職務質問の対象者は以下のとおりになります(警察官職務執行法第2条第1項)。

 

①何らかの犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のある者

②何らかの犯罪を犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者

③既に行われた犯罪について知っていると認められる者

④犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者

 

 

3 職務質問の内容

 

警察官は,異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して,上記要件を満たす対象者を,その場に停止させて質問することができます(警察官職務執行法第2条第1項)。

 

また,その場で質問することが本人に対して不利であり,又は交通の妨害になると認められる場合には,質問をするため,付近の警察署,派出所または駐在所に同行することを求めることができます(警察官職務執行法第2条第2項)。

 

ただし,職務質問の対象者については,刑事訴訟に関する法律の規定(逮捕手続等)によらない限り,身柄を拘束され,又はその意に反して警察署,派出所若しくは駐在所に連行され,若しくは答弁を強要されることはないと定められています(警察官職務執行法第2条第3項)。

 

したがって,職務質問を実施するために行われる停止,同行は,任意手段でなければなりません。また,その目的達成のために必要最小限度にとどめなければならないとされています(警察官職務執行法第1条第2項)。

 

 

 



 

 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

職務質問に関することはもちろん,刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。

 



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