COLUMN

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2018.07.11

刑事事件

自首するメリット

 

罪を犯してしまった時,自首するかどうか悩むこともあるかと思います。

 

本日は,自首するメリットについて説明します。

 

 

1 自首とは

 

自首とは,罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に,自発的に自己の犯罪を申告し,その処分を求める意思表示のことをいいます。

 

上記のとおり,自首が成立するためには,「捜査機関に発覚する」に申告することを要します。この「捜査機関に発覚する」とは,捜査機関が犯罪事実を全く分かっていない場合だけでなく,犯罪事実は分かっているが犯人が不明である場合も含みます。

 

また,「自発的に自己の犯罪を申告」することを要するので,

・職務質問の際様々弁解し,その後ようやく犯行を自供した場合

・うろついているところを駐在所に任意同行され,質問を受けて犯行を自供した場合

はいずれも自首にはなりません。

 

 

2 自首するメリット

 

①刑が軽くなる

自首が成立すると,裁判所が刑罰を決める際に,「減軽することができる」とされています。

 

すなわち,刑法第42条には,「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる。」と規定されています。

 

減軽の程度については,以下のとおりになります(刑法第68条)。

・死刑を軽減するときは,無期の懲役もしくは禁固又は10年以上の懲役若しくは禁固とする。

・無期の懲役又は禁固を軽減するときは,7年以上の有期又は禁固とする

・有期の懲役又は禁固を軽減するときは,その長期及び短期の2分の1を減ずる

・罰金を減軽するときは,その多額及び寡額(下限として定められている金額)の2分の1を減ずる

・拘留を減軽するときは,その長期の2分の1を減ずる

・科料を減軽するときは,その多額の2分の1を減ずる

 

ただし,あくまで条文上は「減軽することができる」と定められていますので,実際に刑が軽くなるかどうかは,裁判官の判断に委ねられるということです。

 

 

②身柄拘束を回避できる可能性が高まる

 

自首が成立すれば,身柄拘束を回避できる可能性を高めることができます。

 

そもそも,逮捕・勾留などの身柄拘束は,被疑者・被告人の逃亡や罪証隠滅等を防ぐために行われるものです。そして,自ら捜査機関に自己の犯罪を申告したのであるから,捜査機関もわざわざ逮捕・勾留しなくても捜査に協力してくれるだろうと考えるといえます。

 

 



 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

自首に関することはもちろん,刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。

 



 

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