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2018.07.14

刑事事件

被疑者国選弁護制度とは?

 

刑事事件において被疑者・被告人のために弁護活動を行う弁護士のことを「弁護人」と呼びます。この弁護人は「私選弁護人」と「国選弁護人」に分けることができます。

 

本日は,国選弁護人に関する「被疑者国選弁護制度」について説明いたします。

 

目次

     

     

    1 そもそも,国選弁護制度とは

     

    国選弁護制度とは,刑事事件において,被疑者・被告人が貧困などの理由で自らの費用で弁護人を選任することができないときに,国の費用で弁護人を付する制度です。

     

    国選弁護制度には,被疑者段階(起訴前)における「被疑者国選弁護」,被告人段階(起訴後)における「被告人国選弁護」がそれぞれ用意されています(「被告人国選弁護」については、こちらをご覧ください。)。

     

     

    2 被疑者国選弁護制度を利用できる要件

     

    ①勾留状が発せられている場合

    ②貧困その他の事由により(私選)弁護人を選任することができないとき

     

    ①②どちらも満たす場合に,被疑者国選弁護制度を利用できます(刑事訴訟法第37条の2)。

     

    「貧困」とは,資産が50万円未満であることとされています(刑事訴訟法第36条の2の資産及び同法第36条の3第1項の基準額を定める政令第2条参照)。

     

    「その他の事由」としては,被疑者が自ら私選弁護人を依頼するための措置を行ったが,弁護士と条件が合わず,選任には至らなかった場合が考えられます。

     

    なお,被疑者国選弁護制度が利用できるのは,被疑者に対して勾留状が発せられている場合ですので,勾留状が発せられる前の“逮捕段階”での選任は認められていません。

     

     

    3 国選弁護人を選任する流れ

     

    国選弁護人の指名・通知業務は日本司法支援センター(法テラス)によって行われています。

     

    裁判所は,国選弁護人を選任することを決定すると,法テラスに国選弁護人候補者の指名通知依頼を行います。依頼を受けた法テラスでは,同センターとの間で国選弁護人契約をしている弁護士の中から候補者を遅延なく指名の打診を行い,これに承諾した弁護士を国選弁護人の候補者として裁判所に通知します。裁判所は,候補として通知された弁護士を国選弁護人に選任する運用となっています。

     

     



     

     

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