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2021.06.01

刑事事件

通常逮捕とは?

 

本日は,「通常逮捕」について説明いたします。

 

目次

     

     

    1 そもそも,逮捕とは

     

    そもそも,逮捕とは,被疑者の身体を拘束し,引き続き短時間の拘束を続ける強制処分のことをいいます。

     

    捜査機関から罪を犯したと疑われている者(被疑者)だからといって,すべての被疑者が逮捕されるわけではありません。逮捕するための要件を満たしていない被疑者に対しては,在宅事件として捜査が進められます(「在宅事件」についてはこちらをご覧ください。)。

     

    そして,逮捕には,

     

    ①通常逮捕

    ②緊急逮捕

    ③現行犯逮捕

     

    の3種類があります。

     

     

    2 通常逮捕について

     

    通常逮捕とは,裁判官があらかじめ発する逮捕状に基づいてする逮捕のことです。

     

    日本国憲法第33条には,「何人も現行犯として逮捕される場合を除いては,権限を有する司法官憲が発し,且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ逮捕されない」と規定されており,すべての人の身体の自由を守るために,原則として,裁判所が発した逮捕状がなければ逮捕されないという令状主義を定めています。

     

    したがって,この逮捕状による通常逮捕が逮捕の原則となります。

     

    検察官又は司法警察員は,罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由のある被疑者について,裁判官に対し,逮捕状の発付を請求します(刑事訴訟法第199条第1項)。

     

    逮捕状の請求を受けた裁判官は,逮捕状請求書及び疎明資料に基づき,逮捕の要件(①逮捕の理由,②逮捕の必要性)の存否を審査することになります。

     

    審査の結果,裁判官が逮捕の要件を満たすと考えた場合には,逮捕状を発することになります(刑事訴訟法第199条第2項)。

     

    なお,逮捕するには,原則として,逮捕状を被疑者に示さなければなりませんが(刑事訴訟法第201条第1項),捜査機関が,あらかじめ発付されていた逮捕状を所持しないためこれを被疑者に示すことができない場合において,緊急性があるときは,被疑者に対し,被疑事実の要旨及び逮捕状が発せられている旨を告げて逮捕し,その後できる限り速やかに逮捕状を示すという手続きができます(同第2項・第73条第3項)。

     

     

     



     

     

    ~葵綜合法律事務所について~

     

    葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

     

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