COLUMN

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2018.06.30

刑事事件

鑑定留置とは?

 

刑事事件のニュース等で,「事件当時の精神状況について鑑定留置されることになりました」と報じられることがありますが,「鑑定留置」とはどのようなものでしょうか?

 

本日は,この「鑑定留置」について説明いたします。

 

 

1 鑑定留置とは

 

鑑定留置とは,被疑者・被告人の精神または身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときに,裁判所が期間を定め病院その他の相当な場所に被疑者・被告人を留置することです(刑事訴訟法第167条)。

 

すなわち,精神鑑定をスムーズに実施するために,拘置所や精神科医の病院に,被疑者・被告人の身体を拘束する処分のことをいいます。

 

通常は,起訴前に,検察官が必要と判断した場合に,裁判所に鑑定留置を請求します(刑事訴訟法第224条,167条)。検察官はこの鑑定結果を起訴・不起訴の重要な判断資料としています。

 

また,精神障害の影響が疑われる場合には,弁護士から検察官に鑑定を求めることもあります。

 

請求を受けた裁判官は,鑑定留置の必要性,留置の期間,留置場所等の相当性を判断することになります。

 

 

2 鑑定留置の場所

 

鑑定留置の場所としては,「病院その他の相当な場所」とされています(刑事訴訟法第167条第1項)。

 

例えば,被疑者の責任能力の有無・程度について相当の期間をかけて精神鑑定等を行う場合には,保護施設の整った精神科病院が留置場所に適しています。また,看守・戒護の観点から「相当な場所」として刑事施設(拘置所等)を留置場所とすることもあります。

 

 

 

3 鑑定留置の期間

 

鑑定留置の期間について,法律上形式的な制限はありませんが,通常2~3か月とされることが多いといえます。

 

勾留中の被疑者について鑑定留置が行われたときは,その期間,勾留の執行が停止されたものとされます。要するに,この期間は勾留日数としてカウントはされず,鑑定留置が終了してから残りの勾留期間が進行することとなります。

 

通常,鑑定後の取調べのために勾留期間を約5日程度残すことを考慮して,勾留期間の15日目頃に鑑定留置されることが多いです。

 

 

 



 

 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

鑑定留置に関することはもちろん,刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。

 

 



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