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2018.07.09

刑事事件

裁判段階における勾留(被告人勾留)とは?

 

勾留とは,逃亡や罪証隠滅等を防ぐために,身体を拘束する処分ですが,その中には捜査段階における勾留(被疑者勾留)と裁判段階における勾留(被告人勾留)とがあります。

 

本日は,裁判段階における勾留(被告人勾留)について説明いたします。捜査段階における勾留(被疑者勾留)については,こちらをご覧ください。

 

 

1 裁判段階における勾留(被告人勾留)とは

 

裁判段階における勾留(被告人勾留)とは,起訴された被告人について裁判を進めるために身体の拘束が必要な場合に行われる処分になります。

 

捜査段階において勾留されていた被疑者が,同一の犯罪事実で勾留期間中に起訴された場合には,起訴と同時にそれまでの被疑者勾留が被告人勾留に切り替わり,特別の手続なしに被告人勾留が開始されることになります(刑事訴訟法第208条第1項・第60条第2項)。

 

被疑者勾留のまま起訴された被告人の勾留期間は,公訴提起があった日から2か月とされています(同法第60条第2項)。2か月の勾留期間が満了した場合,特に証拠を隠滅するおそれがあるなど必要性が認められる限り,1か月ごとに勾留期間を更新することが認められています。

 

 

2 どのような場合に勾留されるのか

 

勾留される要件は,捜査段階における勾留(被疑者勾留)と基本的には変わりません。

 

勾留の要件は,

①罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること(同法第60条第1項)

②住所不定,罪証隠滅のおそれ,逃亡のおそれのいずれか1つに当てはまること(同法第60条第1項各号)

③勾留の必要性(相当性)があること(同法第87条第1項)

であるとされています。

 

③の勾留の必要性(相当性)について少し説明すると,

勾留の本来の目的に照らし,被告人の身柄を拘束しなければならない積極的な必要性と,その拘束によって被告人が被る不利益とを比較衡量して,前者が極めて弱い場合や,後者が著しく大きい場合には,勾留の必要性(相当性)を欠くことになります。

例えば,犯情が極めて軽微な事件において,被告人には投薬治療が不可欠な場合などが考えられます。

 

 

 



 

 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

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