COLUMN

お知らせ

2021.05.11

解決事例

【解決事例】 懲役刑の実刑判決ではなく罰金処分となった事例 〈同種前科を有する公然わいせつ事件〉

 

事件の概要

 

Aさんが,深夜,通行中の女性に対し,自身の性器をことさらに露出したとされる公然わいせつ事件。目撃者の通報を聞き駆けつけた警察官により逮捕された事案。

 

 

弁護活動の内容

 

本件犯行の目撃者との示談締結とともに,今後の再犯防止に向けた環境調整を行いました。また,Aさんは飲酒の影響により犯行当時の記憶を失っていたことから,検察官に対し,責任能力が減退していた可能性がある旨の意見書を提出いたしました。

 

 

結果

 

Aさんには同種前科を含む複数回の服役経験があり,前刑出所後から5年経過していなかったため,本件については懲役刑の実刑判決の可能性が高いと考えられましたが,上記弁護活動の結果,Aさんに対しては略式命令による罰金が科されるのみとなり,懲役刑の実刑判決が言い渡されることはありませんでした。

 

 



 

 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

公然わいせつ罪に関することはもちろん,刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。

 



 

Copyright (C) 2018 葵綜合法律事務所 All Rights Reserved.