COLUMN

お知らせ

2018.08.25

刑事事件

児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ所持)とは?

 


 

倉敷署は,倉敷市に住む会社員の男性を児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ所持)の疑いで逮捕しました。倉敷署が男性の自宅を捜索したところ,児童ポルノ画像が記録された画像媒体が複数見つかったとのこと。男性は,性的好奇心の下,自分の意思で児童ポルノを収集していたと話しています。

(上記事件は,フィクションです。)

 


 

本日は,上記事件をもとに,児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ所持)について簡単に説明いたします。

 

 

1 児童買春・児童ポルノ禁止法とは

 

「児童買春・児童ポルノ禁止法」とは,児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み,あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ,児童買春,児童ポルノに係る行為等を規制し,及びこれらの行為等を処罰するとともに,これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより,児童の権利を擁護することを目的として定められた法律のことです。

 

 

2 児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ所持)が成立するための要件

 

児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ所持)が成立するための要件を簡単に説明すると,以下のとおりになります。

 

①性的好奇心を満たす目的で

②児童ポルノを

③自己の意思に基づき

④所持したこと

 

②の“児童ポルノ”とは,

写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,以下に掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいいます(児童買春・児童ポルノ禁止法第2条第3項)。

➊児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

❷他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態 であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

❸衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの

 

なお,“児童”とは,18歳に満たない者のことをいいます(児童ポルノ所持・児童ポルノ禁止法第2条第1項)。

 

今回の事件を上記要件に当てはめて考えてみると,

①性的好奇心を満たす目的で

②児童ポルノを

③自己の意思に基づき

④所持したこと

 

このように①~④の要件にすべて当てはまるため,児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ所持)が成立すると考えられます。

 

 

3 児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ所持)の法定刑及び時効

 

児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ所持)の法定刑は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定められています(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条第1項)。

 

児童買春・児童ポルノ禁止法(児童ポルノ所持)の公訴時効は,3年とされています(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。

 

 

 

 



 

 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

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