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2018.07.05

少年事件

少年事件の審判(裁判)が非公開である理由は?

 

成人事件の裁判は公開されており誰でも傍聴することができますが,少年事件の審判(裁判)は非公開となっています。なぜでしょうか?

 

本日は,少年事件の審判(裁判)が非公開の理由を説明いたします。

 

1 少年事件の審判(裁判)とは

 

少年事件では成人のように公開法廷での裁判が開かれることはなく,非公開の審判(裁判)という手続で審理が行われます。これは少年法で「審判は,これを公開しない。」(少年法第22条第2項)と定められており,審理の公開が憲法上の原則である刑事裁判(憲法第82条)と大きく異なる点になります。

 

 

2 審判(裁判)が非公開である理由

 

審判(裁判)が非公開とされる理由は,人格的に未熟で傷つきやすい少年の情操を保護するとともに少年の非行そのものを秘密にすることによって少年の更生と社会復帰を円滑に進めるためです。また,審判では,少年やその家族のプライバシーに深くかかわる事柄についても審理するため,内容の秘密性が確保されなければいけません。

 

 

3 審判(裁判)の出席者とは

 

上記のとおり,審判(裁判)には,事件に関係のない第三者が傍聴することはできません。

審判(裁判)に出席する人は,裁判官,書記官,調査官,少年本人,保護者,付添人(主に弁護士)になります。

その他には,少年が通う学校の先生や,雇用主,保護者以外の親族などは,裁判官が許可した場合には,出席することができます(少年審判規則第29条)。

 

また,被害者等についても,一定の重大犯罪又は触法事件において,審判(裁判)の傍聴が認められています(少年法第22条の4第1項)。

 

 

 



 

 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

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