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お知らせ

2019.09.01

刑事事件

押収拒絶権(業務上の秘密)とは

 

本日は,押収拒絶権(業務上の秘密)について説明いたします。

 

 

1 そもそも押収とは

 

押収とは,物の占有を取得する処分のことをいい,押収の種類として,差押え(刑事訴訟法第218条第1項),領置(同法第221条)等が定められています。

 

そして,差押えとは,人の占有を強制的に排除して物の占有を取得する処分のことをいいます。

 

これに対して,領置とは,被疑者等が遺留した物,又は所有者・所持者・保管者が任意に提出した物の占有を取得する処分のことをいいます。

 

 

2 押収拒絶権(業務上の秘密)とは

 

上記のとおり,押収とは,物の占有を取得する処分のことをいい,捜査員等が令状に基づき自宅や事務所に捜索差押えに来た場合,押収を拒むことはできません。

 

もっとも,例外的に,押収拒絶権が認められる場合があります。

 

その1つが,一定の事業者について,対象物が他人の秘密に関するときです(同法第105条本文)。すなわち,医師,歯科医師,助産師,看護師,弁護士,弁理士,公証人,宗教の職にある者又はこれらの職にあった者が,業務上委託を受けたため保管・所持する物で他人の秘密に関する物については,押収を拒むことができるとされています。

 

もっとも,委託者等秘密の主体たる本人が承諾した場合や,押収拒絶権が被疑者・被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合は拒絶することができないとされています(同法第105条但書)。

 

一定の事業者に押収拒絶権を認めたこの規定は,他人の秘密に関与する事業者に守秘を認めることを通じて,そのような業務に対する社会的信頼を保護しようとする趣旨であると説明されます。

 

押収拒絶権が認められるもう1つのケースは,公務員や,衆議院議員・参議院議員,内閣総理大臣・その他の国務大臣又はそれらの職にあった者が保管・所持する物について,「職務上の秘密」に関するものである旨の申立てがなされたときです(詳細は「押収拒絶権(公務上の秘密)とは?」をご覧ください。)。

 

 



 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

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