COLUMN

お知らせ

2020.06.01

刑事事件

裁判員裁判とは? ~裁判員裁判対象事件について~

 

本日は,裁判員裁判について説明いたします。

 

1 裁判員制度とは

 

裁判員裁判とは,抽選で選ばれた一般市民が「裁判員」となって,裁判官とともに刑事事件の被告人が有罪であるか否か,どのくらいの刑を科すべきかという審理に参加するものです。

 

審理に出席して証拠を見聞きし,裁判官と対等に議論しながら,被告人が有罪か無罪か,有罪だとすればどのような刑罰が相当かを判断します。

 

裁判員制度により,国民が実際の裁判に参加し,裁判というものを身近に感じることができ,裁判全体に対する国民の理解が深まり,司法に対する国民の信頼が一層深まることが期待されています。

 

 

2 裁判員裁判の対象となる事件

 

裁判員制度は,全ての刑事事件が対象となるわけではなく,裁判員が参加するのは,原則として以下のような重大な刑事事件に限定されています。

 

①死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件

又は

②法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係る事件

 

具体的には,

・殺人事件

・強盗致死傷事件

・傷害致死事件

・危険運転致死事件

・現住建造物等放火事件

・保護責任者遺棄致死事件

などが対象となります。

 

 

3 裁判の内容

 

裁判員裁判は,原則として,選出された6人の裁判員が,裁判官3人とともに,刑事事件の法廷に立ち会い,判決まで関与することになります。その際,裁判員は,事件の証拠書類を調べたり,証人や被告人に質問することもできます。

 

そして,被告人が有罪か無罪か,有罪だとすればどんな刑にするべきか,懲役もしくは禁錮である場合は刑期についても,裁判官とともに議論し,決定することになります。

 

 

 



 

 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

裁判員裁判に関することはもちろん,刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。

 

 



 

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