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2018.06.21

刑事事件

釈放と保釈の違いは?

 

テレビニュースなどで「釈放」,「保釈」という言葉を聞くことがあると思います。どれも「警察や刑務所に捕まっていた人が解放された」というようなイメージがあるかと思いますが,それぞれどのような違いがあるのでしょうか。

 

本日は,「釈放」と「保釈」の違いについて説明いたします。

 

 

1 釈放とは

 

釈放を定義する規定はありませんが,一般に釈放とは,身柄を拘束された状態から解放されることという意味で使われています。

身柄を拘束された状態とはいくつかの種類があり,逮捕,被疑者の勾留,起訴後の被告人勾留等が考えられます。

逮捕後,勾留されずに解放されることや,起訴後の被告人勾留の身柄を解放する保釈も釈放の一種になります。

 

 

2 保釈とは

 

保釈とは,保釈保証金(保釈金)を裁判所に納めることによって,起訴後の被告人勾留の身柄を解放し,被告人の身体の自由を確保することです。保釈制度はあくまで起訴後に認められた制度であることが特徴の一つです(刑事訴訟法第88条第1項)。したがって,捜査段階において保釈請求をすることはできません。

 

なお,保釈保証金(保釈金)それ自体は,裁判終了時に全額返還されるのが原則ですが,逃亡するなどして保釈条件に違反した場合には,保証金の一部または全部が没取される場合があります。

 

保釈手続きの流れを説明いたしますと,検察官が起訴した後,弁護人が裁判官に対し保釈の請求を行います。裁判官は検察官の意見を聞いた上で保釈を許可するかどうかを検討します。保釈の許可が下りた場合は,保釈保証金(保釈金)を裁判所に納付することにより,釈放の手続きが行われます。通常,保釈請求から釈放までは1日~2日かかることが多いといえます(土日祝日を挟む場合を除く)。

 

 

 

 



 

 

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