COLUMN

お知らせ

2018.07.24

刑事事件

青少年保護育成条例違反(淫行又はわいせつ行為)とは?

 


 

岡山西警察署は,17歳の少女にみだらな行為(性交)をしたとして,岡山県青少年健全育成条例違反の容疑で,岡山市の会社員の男性を逮捕しました。逮捕容疑は,岡山市内のホテルで,17歳の少女にみだらな行為(性交)をしたというもの。男性と少女は出会い系アプリで知り合った当日に,本件行為を行ったとされています。

(上記事件は,フィクションです。)

 


 

本日は,上記事件をもとに,青少年保護育成条例(淫行又はわいせつ行為)について簡単に説明いたします。

 

 

1 青少年保護育成条例とは

 

「青少年保護育成条例」とは,青少年保護育成とその環境整備を目的として,各地方自治体が制定している条例の総称です(岡山県においても,「岡山県青少年健全育成条例」が定められています。)。

 

名称は各地方自治体で少し異なりますが,日本の47すべての都道府県や一部の市町村において,この種の条例は制定されており,共通する条例の内容としては,少年に対する淫行又はわいせつ行為の禁止のほか,有害図書の指定,理由のない青少年単独の外出禁止などがあります。

 

 

2 青少年保護育成条例違反(淫行又はわいせつ行為)が成立するための要件

 

青少年保護育成条例違反(淫行又はわいせつ行為)が成立するための要件を簡単に説明すると,以下のとおりになります。

 

①青少年に対し

②淫行又はわいせつ行為をすること

 

①の“青少年”とは,

満18歳に満たない者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)のことをいいます(岡山県青少年保護育成条例第2条第1号)。

 

②の“淫行”とは,

「青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為」をいうとされています(最判昭60・10・23)。

したがって,婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係が認められる場合には,上記淫行には当たらないと考えられます。

 

今回の事件を上記要件に当てはめて考えてみると,

①満18歳に満たない少女に対し

②少女を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交を行った

 

このように①~②の要件にすべて当てはまるため,青少年保護育成条例違反(淫行又はわいせつ行為)が成立すると考えられます。

 

 

3 青少年保護育成条例違反の法定刑及び時効

 

青少年保護育成条例違反(淫行又はわいせつ行為)の法定刑は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定められています(同条例第35条第1項)。

 

青少年保護育成条例違反(淫行又はわいせつ行為)の公訴時効は,3年とされています(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。

 

 

 



 

 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

青少年保護育成条例違反に関することはもちろん,刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。

 

 



 

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