COLUMN

お知らせ

2018.07.30

少年事件

保護観察とは?

 

少年事件における少年に対する処分として,「保護観察」というものがあります。

 

本日は,「保護観察」について説明いたします。

 

 

1 少年に対する処分の種類

 

事件を起こした少年は,捜査機関からの捜査が終わると,原則として,すべての事件が家庭裁判所に送られます(全件送致主義)。

 

家庭裁判所では,裁判官が,調査官による調査を踏まえて,少年の最終的な処分を決定します。最終的な処分には,以下のような種類があります。

①不処分

②保護処分

③検察官送致

 

そして,②の保護処分には,以下のような種類があります

➊保護観察

❷児童自立支援施設又は児童養護施設送致

❸少年院送致

 

 

2 保護観察とは

 

保護観察とは,少年を施設に収容せずに,在宅で,保護観察所(保護司)の指導監督のもと,少年の更生を図ろうとする社会内処遇のことです。保護観察は,指導観察及び補導援護を行うことにより実施されます(更生保護法第49条第1項)。

 

保護観察の実施は,おおむね以下のような流れになります。

まず,保護観察所に出頭してきた少年と保護観察官が面接し,その結果を踏まえ,保護観察事件調査票と保護観察の実施計画が作成され,これらが担当の保護司に送付されます。

 

その後,担当の保護司は,保護観察官から送付された書類を参照しつつ,少年との面会(月2回程度の面会)を継続的に実施し,少年の行状を把握し,遵守事項を遵守するように必要な指導助言等を行います。

 

仮に,遵守事項の違反や,少年の生活が不安定となった場合には,保護司から保護観察官に対して往訪指導等を要請し,それでも改まらない場合には,警告や施設送致申請等の実施が検討されます。これに対し,特段の問題点が見られない場合には,保護観察の解除が検討されます。

 

保護観察の期間としては,原則20歳になるまでとされ,18歳以上の場合は20歳を超えても観察開始から2年間とされています(更生保護法第66条)。

 

ただし,上記で述べた通り,保護観察を継続する必要がなくなったと認められるときは,保護観察が解除されることになります(更生保護法第69条)。解除が検討される期間については,保護観察の種類により異なります。

 

保護観察は,他の保護処分(少年院送致,児童自立支援施設又は児童養護施設送致)と異なり,少年を施設に収容せず,家庭内で処遇することが最大の特徴ですが,施設収容されるおそれがまったくないわけではなく,保護観察中の行動によっては,少年院等に送致されることもありますので,注意が必要です。

 

 

 

 



 

 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

保護観察に関することはもちろん,刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。

 

 



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