COLUMN
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2018.07.30
少年事件
保護観察とは?
少年事件における少年に対する処分として,「保護観察」というものがあります。
本日は,「保護観察」について説明いたします。
1 少年に対する処分の種類
事件を起こした少年は,捜査機関からの捜査が終わると,原則として,すべての事件が家庭裁判所に送られます(全件送致主義)。
家庭裁判所では,裁判官が,調査官による調査を踏まえて,少年の最終的な処分を決定します。最終的な処分には,以下のような種類があります。
①不処分
②保護処分
③検察官送致
そして,②の保護処分には,以下のような種類があります
➊保護観察
❷児童自立支援施設又は児童養護施設送致
❸少年院送致
2 保護観察とは
保護観察とは,少年を施設に収容せずに,在宅で,保護観察所(保護司)の指導監督のもと,少年の更生を図ろうとする社会内処遇のことです。保護観察は,指導観察及び補導援護を行うことにより実施されます(更生保護法第49条第1項)。
保護観察の実施は,おおむね以下のような流れになります。
まず,保護観察所に出頭してきた少年と保護観察官が面接し,その結果を踏まえ,保護観察事件調査票と保護観察の実施計画が作成され,これらが担当の保護司に送付されます。
その後,担当の保護司は,保護観察官から送付された書類を参照しつつ,少年との面会(月2回程度の面会)を継続的に実施し,少年の行状を把握し,遵守事項を遵守するように必要な指導助言等を行います。
仮に,遵守事項の違反や,少年の生活が不安定となった場合には,保護司から保護観察官に対して往訪指導等を要請し,それでも改まらない場合には,警告や施設送致申請等の実施が検討されます。これに対し,特段の問題点が見られない場合には,保護観察の解除が検討されます。
保護観察の期間としては,原則20歳になるまでとされ,18歳以上の場合は20歳を超えても観察開始から2年間とされています(更生保護法第66条)。
ただし,上記で述べた通り,保護観察を継続する必要がなくなったと認められるときは,保護観察が解除されることになります(更生保護法第69条)。解除が検討される期間については,保護観察の種類により異なります。
保護観察は,他の保護処分(少年院送致,児童自立支援施設又は児童養護施設送致)と異なり,少年を施設に収容せず,家庭内で処遇することが最大の特徴ですが,施設収容されるおそれがまったくないわけではなく,保護観察中の行動によっては,少年院等に送致されることもありますので,注意が必要です。
~葵綜合法律事務所について~
葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。
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