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2019.01.25

刑事事件

単独事件と合議事件とは?

 

裁判所の活動は,1人または数人の裁判官によって行われ(裁判員裁判を除きます。),1人の裁判官による場合を単独体,数人による場合を合議体といいます。

 

本日は,単独体で審理される事件と合議体で審理される事件について説明いたします。

 

 

1 単独体で審理される事件とは

 

地方裁判所と家庭裁判所は,原則として単独体であり,特別の場合,3人の合議体で裁判することになります(裁判所法第26条)。簡易裁判所は,常に単独体になります(裁判所法第35条)。

 

刑事事件の第一審管轄は,原則として地方裁判所及び簡易裁判所に分配されますので(管轄については,「裁判所の管轄とは?」をご覧ください。),刑事事件の第一審は単独体で審理される場合が多いといえます

 

 

2 合議体で審理される事件とは

 

最高裁判所と高等裁判所はすべて合議体で裁判することになります(裁判所法第9条,第18条)。地方裁判所においても,上記のとおり特別な場合には,合議体で裁判することがあります。

 

地方裁判所の刑事事件で,特別な場合として,合議体で審理すべき事件は,次のとおりになります。

①法定刑が死刑,無期,又は短期1年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪にかかる事件(裁判所法第26条第2項第2号)

②刑事訴訟法において合議体で審判すべきものと定められた事件(裁判所法第26条第2項第4号)

③合議体で審判する旨の決定を合議体でした事件(裁判所法第26条第2号第1号)

 

①の事件としては,有印公文書偽造罪(刑法第155条第1項)や,覚せい剤の営利目的譲渡等(覚せい剤取締法第41条の2第2項)などが考えられます。

 

②の事件としては,忌避申立てに対する決定(刑事訴訟法第23条第1項,第2項)や,裁判官の処分に対する準抗告の決定(刑事訴訟法第429条第3項)などが考えられます。

 

③の事件としては,明確な基準はないものの,事案複雑等で合議体による審理・裁判にふさわしいと考えられる場合とされています。

 

なお,①②を法定合議事件といい,③を裁定合議事件といいます。

 

 



 

 

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