COLUMN
お知らせ
2019.03.31
刑事事件
接見等禁止決定とは?
本日は,接見等禁止決定について説明いたします。
1 接見等禁止決定とは
接見等禁止決定(刑事訴訟法第81条)とは,勾留され警察署等で身体拘束を受けることになった被疑者・被告人に対して,弁護人(弁護士)以外の者と,面会や手紙のやりとりを禁止する決定のことをいいます。
したがって,接見等禁止決定がなされてしまうと,勾留された被疑者・被告人と面会することはもちろん,手紙のやり取りもできなくなってしまいます。
実務上は,犯行内容を否認している事件のほか,自白している事件でも組織犯罪や共犯事件などで,自由な面会を認めたとしたならば,逃亡や証拠の隠滅が図られるおそれがある場合に,接見等禁止決定がなされることになります。
2 接見等禁止決定に関する統計
弁護士白書(平成30年度版)によると,2017年における弁護人(弁護士)以外の者との接見禁止決定数は,3万6614件となっています。
また,平成29年における接見禁止決定率(勾留請求許可人員数に占める接見禁止決定数の割合)についてみると,37.6%となっています。
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葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。
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