COLUMN

お知らせ

2019.03.31

刑事事件

接見等禁止決定とは?

 

本日は,接見等禁止決定について説明いたします。

 

 

1 接見等禁止決定とは

 

接見等禁止決定(刑事訴訟法第81条)とは,勾留され警察署等で身体拘束を受けることになった被疑者・被告人に対して,弁護人(弁護士)以外の者と,面会や手紙のやりとりを禁止する決定のことをいいます。

 

したがって,接見等禁止決定がなされてしまうと,勾留された被疑者・被告人と面会することはもちろん,手紙のやり取りもできなくなってしまいます。

 

実務上は,犯行内容を否認している事件のほか,自白している事件でも組織犯罪や共犯事件などで,自由な面会を認めたとしたならば,逃亡や証拠の隠滅が図られるおそれがある場合に,接見等禁止決定がなされることになります。

 

 

2 接見等禁止決定に関する統計

 

弁護士白書(平成30年度版)によると,2017年における弁護人(弁護士)以外の者との接見禁止決定数は,3万6614件となっています。

 

また,平成29年における接見禁止決定率(勾留請求許可人員数に占める接見禁止決定数の割合)についてみると,37.6%となっています。

 

 

 



 

 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

弁護士との接見に関することはもちろん,刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。

 



 

 

Copyright (C) 2018 葵綜合法律事務所 All Rights Reserved.