COLUMN

お知らせ

2021.12.15

解決事例

【解決事例】 一部執行猶予判決により,求刑の2分の1の刑期となった事例 〈同種前科を有する覚醒剤取締法違反事件〉

 

事件の概要

 

Aさんが,法定の除外事由がないにもかかわらず,覚醒剤を使用したという覚醒剤取締法違反事件。Aさんには,同種前科があり,本件犯行はその執行猶予期間中に行われたものになります。

 

 

弁護活動の内容

 

Aさんとの接見内容等から,Aさんが覚醒剤精神病に罹患している可能性が高いものの,Aさんにその病識はなく,自力での覚醒剤からの離脱を図ることは困難であると考えられました。そこで,社会復帰後の帰住先の確保や覚醒剤精神病に対する見識を深めてもらうなどの弁護活動を行いました。また,Aさんは,出所後,継続した公的機関による監督・支援を受けながらの社会復帰を希望したため,裁判所に対し一部執行猶予を求めました。

 

 

結果

 

上記弁護活動の結果,検察官の求刑が懲役2年だったのに対し,「懲役1年4月。そのうち4か月を2年間猶予する。」という一部執行猶予判決となりました。したがって,実際に刑務所に収容される期間は1年間ということになりましたので,実質的には求刑の2分の1の刑期となりました。

 

 



 

 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

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