COLUMN

お知らせ

2022.06.15

解決事例

【解決事例】 保釈許可決定に対する検察官の準抗告が棄却された事例 〈青少年健全育成条例違反等の否認事件〉

 

事件の概要

 

Aさんが、勤務先の青少年(18歳未満の者)に対して、複数回にわたり、みだらな行為を行い、その様子をスマートフォンに撮影、記録したという青少年健全育成条例違反(淫行)、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノの製造)事件。Aさんは、青少年とは交際関係にあった旨供述しており、本件犯行の一部を否認していました。

 

 

弁護活動の内容

 

起訴直後に保釈請求を行い、裁判官が保釈許可の決定を出したものの、検察官はその決定に対して不服申立て(準抗告)を行ったことから、改めて保釈が相当である旨の意見書を裁判所に提出しました。

 

 

結果

 

改めて3人の裁判官により保釈の可否を判断したところ、弁護人による主張が認められて、Aさんは保釈され普段の生活を送りながら裁判に出廷することとなりました。

 

 



 

 ~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

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