COLUMN

お知らせ

2023.02.15

お知らせ

インターネット上の削除請求等への取り組みについて

 

弁護士北村一は、これまで依頼者の逮捕歴を中心とするネット記事の削除請求を行ってきました。しかし、逮捕歴に止まらず、インターネット上には様々な誹謗中傷・風評被害が溢れ、困っている方が多くいる現状に鑑み、今後はより幅広く、サイト運営者等に対し、誹謗中傷・風評被害にかかる記事の削除を求める「削除請求」を独立した業務内容の一つに加えることとしました。

 

本日は、簡単にインターネット上の削除請求について説明するとともに、葵綜合法律事務所におけるサービス概要及び費用についても説明いたします。

 

目次

     

    1 インターネット上の削除請求とは?

     

    インターネット上では、

    ・「過去の犯罪歴・逮捕歴が書き込まれている。」

    ・「自分の住所や氏名などの個人情報が書き込まれている。」

    ・「会社に対する悪質な口コミが書き込まれている。」など、

    プライバシー権や名誉権等の人格権侵害の被害にあうことがあります。

     

    総務省から相談事業を受託する違法・有害情報相談センターがまとめた報告書(「令和3年度インターネット上の違法・有害情報対応相談業務等請負業務報告書(概要版)」)によると、違法・有害情報相談センターで受け付けている相談件数は年々増加傾向にあり、令和3年度は6,329件となっています。そして、6,329件のうち、62.6%がプライバシー侵害、40.4%が名誉棄損・信用棄損に関するものとされています(重複を含みます。)。誰でもスマートフォンやパソコンを使う現代社会においては、インターネット上の誹謗中傷や風評被害は身近なトラブルになりつつあるといえます。

     

    このような被害にあった場合、当該書き込みや投稿をした人物の他、サイト等の管理者、運営者に対して、当該書き込みや投稿を削除するよう請求することを削除請求といいます。

     

     

    2 サービス概要について

     

    ⑴ 専用フォーム・メールを用いた方法

     

    掲示板や、ブログ、SNSなどの中には、削除依頼をするための専用フォームを準備していたり、問合せ先のメールアドレスを記載していたりするものがありますので、まずはそのような専用フォーム又はメールアドレス等を確認します。

     

    そして、それらが確認できた場合には、それぞれの利用方法に従い特定の記事・投稿の削除依頼をするという方法をとります。

     

     

    ⑵ 送信防止措置依頼書を用いた方法

     

    上記専用フォーム等が見つからない場合や、上記方法では削除に応じてもらえない場合には、送信防止措置依頼書を用いて削除請求する方法があります。

     

    送信防止措置依頼書とは、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が作成した削除請求用の書式です。

     

    上記協議会が作成したガイドラインに従い、送信防止措置依頼書の郵送またはメール添付の方法により削除請求を行います。

     

    なお、送信防止措置依頼書を受け取ったサイト管理者は、まず自社で違法性の有無を検討し、違法性が明らかである場合や、利用規約違反だと考えた場合は削除処理をし、違法性の有無が明らかでないときは、投稿者等に削除の可否について意見照会を行います。意見照会に対して、「削除しても構わない。」旨の返事があった場合や、何も返事がない場合には、多くの場合で削除されることとなります。

     
     

    3 費用について

     

    弁護活動の内容 着手金 報酬金
    任意交渉による削除請求(※1) 5円5000円~(※2) 5円5000円~(※2)
    仮処分申立て 16万5000円~ 16万5000円~
    削除請求訴訟 22万円~ 22万円~

     

    ※1:削除フォーム等からの削除依頼や、送信防止措置依頼書を用いた削除依頼となります。

    ※2:削除請求の対象(掲示板形式の場合は、レス毎に削除請求を行います。)が3件までにつき、5万5000円(税込)。削除対象が4件以上にわたる場合には、4件目から1件ごとに2万2000円(税込)の着手金・報酬金が加算されます。ただし、削除対象が多数の場合等はご相談させていただいております。

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