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2022.07.15
刑事事件
ストーカー規制法に基づく警告とは?
本日は,ストーカー規制法に基づく警告について簡単に説明いたします。
目次
1 そもそも,ストーカー規制法とは
「ストーカー規制法」とは,正式名称を「ストーカー行為等の規制等に関する法律」といい,ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに,その相手方(被害者)に対する援助の措置等を定めることにより,個人の身体,自由及び名誉に対する危害の発生を防止し,あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とするとして定められた法律のことです。
2 ストーカー規制法に基づく警告について
警察本部長等は、
①つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされたとして当該つきまとい等又は位置情報無承諾取得等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において
②当該申出に係るつきまとい等又は位置情報無承諾取得等があり、かつ、
③当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは
当該行為をした者に対し、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができます(ストーカー規制法第4条第1項)。
このように,警察本部長等によるつきまとい等及び位置情報無承諾取得等の抑止に向けられた処分を「警告」といいます。
警告は、行為者に警告書を交付して行うものとされていますが、緊急を要する場合には、口頭で警告を行うことができます。ただし、口頭で警告を行った場合、その後可能な限り速やかに警告書を交付する必要があります(ストーカー行為規制法施行規則第2条)。
3 警告の効果について
つきまとい等を行っている者は、自分の行いがつきまとい等に該当すると考えていない場合も多いため、警告により注意喚起することで、今後のつきまとい等を防止する効果があると期待されています。
実際、平成26年8月5日付「ストーカー行為等の規制等の在り方に関する報告書」によると、平成25年4~6月に警察が認知したストーカー事案5,437件のうち、口頭による指導警告を実施したもの2,349 件、ストーカー規制法上の警告を実施したものが 407 件あるところ、これらについて、その後行為が継続せず効果があったと認められたものが、口頭による指導警告で2,070件(88.1%)、文書警告で345件(84.8%)であったとされています。
~葵綜合法律事務所について~
葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。
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