COLUMN
お知らせ
2018.06.05
刑事事件
不起訴処分には種類がある
刑事事件において,「不起訴処分」を獲得することはとても重要なことです。
なぜなら,不起訴処分となれば,刑事裁判にはならず前科がつくことはないからです。
この不起訴処分には,いろいろな種類があり,実は数十種類にもなります。
本日は,不起訴処分の中で主要なものを挙げて説明いたします。
1 罪とならず
被疑者が問題となった刑事事件で犯罪行為を行った人物であったとしても,犯罪の構成要件に該当しない,又は犯罪の成立を否定する事情があること(正当防衛など)が明らかな場合の処分となります。
例えば,暴行行為を行ったことは明らかであるが,それは相手方からの攻撃から身を守るためになされたことが明らかな場合などが考えられます。
2 嫌疑なし
被疑者が問題となった刑事事件で犯罪行為を行った人物ではないことが明白な場合,又は犯罪の成立を認定する証拠がないことが明白な場合にする処分となります。
例えば,真犯人が現れて,被疑者が人違いであったことが分かった誤認逮捕などが考えられます。
3 嫌疑不十分
犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときにする処分です。十分な証拠が揃わないので,起訴しても有罪判決を得られない場合などに「嫌疑不十分」となります。
例えば,被害者の話が十分に信用できない場合などが考えられます。
4 起訴猶予
犯罪の成立を認定すべき証拠が十分に揃い,有罪判決を得られる場合にもかかわらず不起訴処分とする場合です。被疑者が犯した罪の重さ,反省の様子,前科の有無,被害者との和解の有無等を総合考慮して,被疑者の処罰を必要としないと判断するときは「起訴猶予」処分を行います。
例えば,万引きをしてしまったものの,本人はしっかり反省しており,お店の人も許している場合などが考えられます。
5 親告罪において,告訴を欠く場合
起訴するために告訴が必要とされる親告罪において,告訴を欠くために不起訴とする処分のことをいいます。
例えば,器物損壊罪(刑法第261条)において,被害者が告訴の提出を拒んだ場合などが考えられます。
~葵綜合法律事務所について~
葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。
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