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2019.07.10
刑事事件
人を死亡させた犯罪に関する公訴時効とは?
刑事ドラマなどで「時効が迫っている」「あと〇年で時効が成立する」といった言葉を聞くことがあると思います。
本日は,公訴時効という制度とともに,人を死亡させた犯罪に関する公訴時効の具体的期間について簡単に説明いたします。
1 公訴時効制度とは
公訴時効制度とは,犯罪が終わった時から一定期間が経過することにより,公訴が提起できなくなることです。
公訴時効は,一定の経過に伴い,犯人を刑事訴追の可能性から解放するとともに,捜査機関等の刑事司法機関の負担を軽減させる効果があります。そして,その存在理由としては,①時の経過により証拠が散逸し,真実を発見することが困難となっているという手続法上の理由と,②時の経過により犯罪の社会的影響が弱くなり,応報・改善等の刑罰の必要性が減少ないし消滅しているという実体法上の理由が指摘されています。
刑事法の時効には,公訴時効の他に刑の時効(刑法第31条以下)というものがあります。刑の時効とは,裁判確定後の刑罰権を消滅させるものであり,裁判確定前の公訴権を消滅させる公訴時効と異なります。
2 人を死亡させた犯罪に関する公訴時効の期間
公訴時効は,上記のとおり,犯罪が終わった時から一定期間が過ぎることにより公訴ができなくなることをいいますが,公訴時効の期間は犯罪及び法定刑の内容によって異なります。
まず,犯罪の内容に基づく分類として,人を死亡させたか否かによって区別されています。本日は,人を死亡させた犯罪に関する公訴時効(刑事訴訟法第250条第1項)について紹介します。
⑴ 人を死亡させて,死刑にあたる罪を犯した場合
人を死亡させて,死刑にあたる罪を犯した場合には,公訴時効がありません。
かかる罪に当たるものとしては,殺人や強盗致死などがあります。
⑵ 人を死亡させて,無期の自由刑にあたる罪を犯した場合
人を死亡させて,無期の自由刑にあたる罪を犯した場合の公訴時効は,30年となります。
かかる罪に当たるものとしては,強制性交等致死などがあります。
⑶ 人を死亡させて,長期20年の自由刑にあたる罪を犯した場合
人を死亡させて,長期20年の自由刑にあたる罪を犯した場合の公訴時効は,20年となります。
かかる罪に当たるものとしては,傷害致死,危険運転致死などがあります。
⑷ 人を死亡させて,禁固以上の刑にあたる罪を犯した場合
人を死亡させて,禁固以上の刑にあたる罪を犯した場合の公訴時効は,10年となります。
かかる罪に当たるものとしては,過失運転致死,業務上過失致死などがあります。
~葵綜合法律事務所について~
葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。
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