COLUMN

お知らせ

2018.06.25

刑事事件

住居侵入罪とは?

 


 

岡山東署は,窃盗と住居侵入などの疑いで,岡山市の無職の男性を逮捕しました。逮捕容疑は,岡山市の住民が住む民家に侵入し,タンスから現金約10万円を盗んだというもの。「生活費を稼ぐためにやった」と容疑を認めています。

(上記事件は,フィクションです。)

 


 

本日は,上記事件をもとに,住居侵入罪について簡単に説明いたします。

 

 

1 住居侵入罪とは

 

住居侵入罪とは,他人の家(住居)又はマンションやアパートなどの共同住宅に不法に侵入した場合に成立する犯罪です。

 

住居侵入罪は,今回の事件のように窃盗(泥棒)など他の犯罪目的の手段として行われることが多く,他の犯罪目的としては,性犯罪,盗撮,のぞきなどがあげられます。

 

住居侵入罪は,未遂罪についても処罰されます(刑法第132条)。

 

 

2 住居侵入罪が成立するための要件

 

住居侵入罪が成立するための要件を簡単に説明すると,以下のとおりになります。

 

① 人の住居に

② 正当な理由なく,侵入したこと

 

①の“住居”とは,

人の日常生活に利用される場所をいうとされています。

 

②の“侵入”とは,

住居権者等の意思(または推定的意思)に反した立ち入りをいうとされています。

 

 

今回の事件を上記要件に当てはめて考えてみると,

①住民が日常生活に利用する住居内に

②住民の意思に反して,立ち入った

 

このように①~②の要件にすべて当てはまるため,住居侵入罪が成立すると考えられます。

 

なお,侵入する建物が住居ではなく,建造物の場合は建造物侵入罪が成立することになりますが,法定刑や公訴時効の期間は同じになります。

 

 

3 住居侵入罪の法定刑及び時効

 

住居侵入罪の法定刑は,3年以下の懲役又は10万円以下と定められています(刑法第130条)。

 

住居侵入罪の公訴時効は,3年とされています(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。

 

 



 

 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

住居侵入罪に関することはもちろん,刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。

 



 

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