COLUMN
お知らせ
2018.06.25
刑事事件
住居侵入罪とは?
岡山東署は,窃盗と住居侵入などの疑いで,岡山市の無職の男性を逮捕しました。逮捕容疑は,岡山市の住民が住む民家に侵入し,タンスから現金約10万円を盗んだというもの。「生活費を稼ぐためにやった」と容疑を認めています。
(上記事件は,フィクションです。)
本日は,上記事件をもとに,住居侵入罪について簡単に説明いたします。
1 住居侵入罪とは
住居侵入罪とは,他人の家(住居)又はマンションやアパートなどの共同住宅に不法に侵入した場合に成立する犯罪です。
住居侵入罪は,今回の事件のように窃盗(泥棒)など他の犯罪目的の手段として行われることが多く,他の犯罪目的としては,性犯罪,盗撮,のぞきなどがあげられます。
住居侵入罪は,未遂罪についても処罰されます(刑法第132条)。
2 住居侵入罪が成立するための要件
住居侵入罪が成立するための要件を簡単に説明すると,以下のとおりになります。
① 人の住居に
② 正当な理由なく,侵入したこと
①の“住居”とは,
人の日常生活に利用される場所をいうとされています。
②の“侵入”とは,
住居権者等の意思(または推定的意思)に反した立ち入りをいうとされています。
今回の事件を上記要件に当てはめて考えてみると,
①住民が日常生活に利用する住居内に
②住民の意思に反して,立ち入った
このように①~②の要件にすべて当てはまるため,住居侵入罪が成立すると考えられます。
なお,侵入する建物が住居ではなく,建造物の場合は建造物侵入罪が成立することになりますが,法定刑や公訴時効の期間は同じになります。
3 住居侵入罪の法定刑及び時効
住居侵入罪の法定刑は,3年以下の懲役又は10万円以下と定められています(刑法第130条)。
住居侵入罪の公訴時効は,3年とされています(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。
~葵綜合法律事務所について~
葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。
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