COLUMN

お知らせ

2018.09.02

少年事件

保護処分とは?

 

少年事件における少年に対する処分として,「保護処分」というものがあり,「保護処分」にはいくつかの種類があります(少年に対する処分についての一般的な説明は,こちらをご覧ください。)。

 

本日は,「保護処分」について説明いたします。

 

 

1 保護処分とは

 

保護処分とは,家庭裁判所に送致された少年を更生させるために行われる処分のことです(少年法第24条第1項)。

 

保護処分には,以下のような種類があります

①保護観察

②児童自立支援施設又は児童養護施設送致

③少年院送致

 

 

2 保護観察とは

 

保護観察とは,少年を施設に収容せずに,在宅で,保護観察所(保護司)の指導監督のもと,少年の更生を図ろうとする社会内処遇のことです。保護観察は,指導観察及び補導援護を行うことにより実施されます(更生保護法第49条第1項)。

 

保護観察に関する詳しい説明は,「保護観察の種類とは?」をご覧ください。

 

 

3 児童自立支援施設又は児童養護施設送致

 

児童自立支援施設又は児童養護施設送致とは,児童福祉法上の支援を行うことを目的として,要保護児童を開放施設に収容する保護処分です。

 

児童自立支援施設又は児童養護施設送致は,少年院送致と同様に少年を施設に収容する処分ですが,児童自立支援施設又は児童養護施設は,原則として少年は自由で開放的な環境の中で訓練・指導を受けることができます。

 

したがって,児童自立支援施設又は児童養護施設に収容される少年は,原則として施錠された部屋に入れられることはなく,施設の周辺の門扉も施錠されていません(開放処遇の原則)。

 

児童自立支援施設又が児童養護施設送致に関する詳しい説明は,「児童自立支援施設又は児童養護施設送致とは?」をご覧ください。

 

 

4 少年院送致とは

 

少年院とは,家庭裁判所から保護処分として送致された少年及び少年法56条3項の規定により少年院において刑の執行を受ける者を収容し,これに矯正教育その他必要な処遇を行う施設です(少年院法第3条)。

 

少年院においては,少年の人権を尊重しつつ,その特性に応じた適切な矯正教育その他の少年の健全な育成に資する処遇を行い,もって少年の改善更生及び円滑な社会復帰を図ることとされており(少年院法第1条),男女は別の施設において処遇されます(少年院法第5条第2項)。

 

少年院送致は,少年の自由を拘束する点で保護処分のうち,もっとも強力な処分です。

 

少年院送致に関する詳しい説明は,「少年院とは?」ご覧ください。

 

 

 



 

 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

保護処分に関することはもちろん,刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。

 

 



 

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