COLUMN

お知らせ

2021.04.15

少年事件

保護観察における遵守事項とは?

 

少年事件における少年に対する処分として,「保護観察」というものがあります。

 

本日は,「保護観察における遵守事項」について説明いたします。

 

目次

     

    1 そもそも,保護観察とは

     

    保護観察とは,少年を施設に収容せずに,在宅で,保護観察所(保護司)の指導監督のもと,少年の更生を図ろうとする社会内処遇のことです。保護観察は,指導監督及び補導援護を行うことにより実施されます(更生保護法第49条第1項)。

     

    保護観察の期間としては,原則20歳になるまでとされ,18歳以上の場合は20歳を超えても観察開始から2年間とされています(更生保護法第66条)。

     

    ただし,保護観察を継続する必要がなくなったと認められるときは,保護観察が解除されることになります(更生保護法第69条)。解除が検討される期間については,保護観察の種類により異なります。保護観察の期間に関する詳細は,こちらをご覧ください。

     

     

    2 保護観察における遵守事項について

     

    保護観察における指導監督は,遵守事項を守るよう少年に働きかけることを主な内容としており(更生保護法第57条第1項第2号),遵守事項には,対象者すべてが守るべき一般遵守事項と,少年ごとに特に定められる特別遵守事項があります。

     

    ⑴ 一般遵守事項

     

    一般遵守事項は,

     

    ①再犯・再非行がないよう健全な生活態度を保持すること

    ②保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受けること

    ③保護観察の開始時に住居を定め,そこを届け出ること

    ④届け出た住居又は仮釈放・仮退院等の際に特定された住居に居住すること

    ⑤転居又は7日以上の旅行をするときは事前に保護観察所長の許可を受けること

     

    です(更生保護法第50条)。

     

     

    ⑵ 特別遵守事項

     

    特別遵守事項の類型には,

     

    ①犯罪性のある者との交際,いかがわしい場所への出入り,遊興による浪費など非行に結び付くおそれのある特定の行動をしてはならないこと

    ②通学すること,労働に従事することなど再非行のない健全な生活態度を保持するために必要と認められる特定の行動を実行・継続すること

    ③専門的知識に基づく特定の犯罪的傾向を改善するための体系化された手順による処遇として法務大臣が定めるものを受けること

    ④善良な社会の一員としての意識の涵養及び規範意識の向上に資する地域社会の利益の増進に寄与する社会的活動を一定の時間行うこと

     

    などがあります(更生保護法第51条)。

     

     



     

     

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    葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

     

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