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2021.08.15
少年事件
保護観察の不良措置(警告,施設等送致申請)とは?
少年事件における少年に対する処分として,「保護観察」というものがあります。
本日は,「保護観察における不良措置(警告,施設等送致申請)」について説明いたします。
目次
1 そもそも,保護観察とは
保護観察とは,少年を施設に収容せずに,在宅で,保護観察所(保護司)の指導監督のもと,少年の更生を図ろうとする社会内処遇のことです。保護観察は,指導監督及び補導援護を行うことにより実施されます(更生保護法第49条第1項)。
保護観察の期間としては,原則20歳になるまでとされ,18歳以上の場合は20歳を超えても観察開始から2年間とされています(同法第66条)。
そして,保護観察においては,これを継続しなくとも改善更生することができると認められる場合に執られる良好措置と,反対に社会内においては少年の改善更生が困難であると認められる場合に執られる不良措置とがあります。
2 保護観察における不良措置(警告,施設等送致申請)について
保護観察において,社会内においては少年の改善更生が困難であると認められる場合にとられる不良措置には,警告と施設等送致申請が存在します。
すなわち,保護観察所長は,保護観察に付された少年が遵守事項を守らなかったと認められるときは,少年にこれを守るよう警告を発することができます(更生保護法第67条第1項)。
さらに,警告を受けた少年がなお遵守事項を守らず,その程度が重いと認めるときは,家庭裁判所に施設等送致申請をすることができます(同条第2項)。
申請を受けた家庭裁判所は,改めて審判を行った結果,少年が遵守事項を守らなかった程度が重く,かつ,その保護処分によっては本人の改善及び更生を図ることができないと認めるときは,少年院等の施設に送致する決定を行います(少年法第26条の4第1項)。
なお,決定の際に20歳以上である少年を少年院に送致する場合には,23歳を超えない範囲で,少年院に収容する期間を定めなければならないとされています(同条第2項)。
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