COLUMN

お知らせ

2021.02.15

少年事件

保護観察の実施機関について

 

少年事件における少年に対する処分として,「保護観察」というものがあります。

 

本日は,「保護観察の実施機関」について説明いたします。

 

目次

     

    1 そもそも,保護観察とは

     

    保護観察とは,少年を施設に収容せずに,在宅で,保護観察所(保護司)の指導監督のもと,少年の更生を図ろうとする社会内処遇のことです。保護観察は,指導観察及び補導援護を行うことにより実施されます(更生保護法第49条第1項)。

     

    保護観察の期間としては,原則20歳になるまでとされ,18歳以上の場合は20歳を超えても観察開始から2年間とされています(更生保護法第66条)。

     

    ただし,保護観察を継続する必要がなくなったと認められるときは,保護観察が解除されることになります(更生保護法第69条)。解除が検討される期間については,保護観察の種類により異なります。保護観察の期間については,こちらをご覧ください。

     

     

    2 保護観察の実施機関について

     

    保護観察の実施機関としては,

     

    ①保護観察所

    ②保護観察官

    ③保護司

     

    などが挙げられますので,それぞれについて簡単に説明いたします。

     

    ⑴ 保護観察所

     

    保護観察所は,罪や非行を犯し家庭裁判所の決定により保護観察になった少年,刑務所や少年院から仮釈放になった者,保護観察付の刑の執行猶予となった者に対して保護観察を行う機関です。

     

    少年事件における保護観察は,少年の居住地を管轄する保護観察所がつかさどることになります(更生保護法第60条)。

     

     

    ⑵ 保護観察官

     

    保護観察官とは,保護観察所や,地方更生保護委員会へ配属される法務省採用の国家公務員であり,犯罪をした人や非行のある少年に対して,通常の社会生活を送らせながら,その円滑な社会復帰のために指導・監督を行う「社会内処遇」の専門家といえます。

     

    法律上も,「保護観察官は,医学,心理学,教育学,社会学その他の更生保護に関する専門的知識に基づき,保護観察,調査,生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護並びに犯罪の予防に関する事務に従事する。」と規定されています(更生保護法第31条第2項)。

     

    少年に対する保護観察における保護観察官の役割としては,保護観察開始当初に少年と面接し保護観察への導入を図ることや,保護観察にかかる調査・診断・実施計画の策定を行うとともに,処遇上の危機場面における調整・介入・処置,保護観察の解除や施設要請措置等に関する事項の処理,各保護司に対する指導助言等が挙げられます。

     

     

    ⑶ 保護司

     

    保護司は,保護司法に基づき,法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員であり,犯罪や非行に陥った人の更生を任務としています。

     

    法律上も,「保護司は,保護観察官で十分でないところを補い,地方委員会又は保護観察所の長の指揮監督を受けて」(更生保護法第32条),「社会奉仕の精神をもって,犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに,犯罪の予防のため世論の啓発に努め,もって地域社会の浄化をはかり,個人及び公共の福祉に寄与することを,その使命とする。」と規定されています(保護司法第1条)。

     

    なお,前述のとおり,身分は国家公務員ですが,給与は支払われないためボランティアとなります(保護司法第11条第1項)。

     

    少年に対する保護観察における保護司の役割としては,非行をした少年たちと定期的に面接を行い,更生を図るための遵守事項を守るよう指導するとともに,生活上の助言や就労の手助け等を行います。

     

     

     



     

     

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